「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い(案)」が公表されています
2012年2月3日にASBJ(企業会計基準委員会)から「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い(案)」(実務対応報告公開草案第38号)が公表されました。
これは1月20日に公表された実務対応報告28号が、改正法人税法等の公布日を含む事業年度の取り扱いのみを取り扱っており、同報告内で翌事業年度以降における税金費用の取扱いについては引き続き検討することとしていたことに対応するものです。p>
つのQ&Aと設例で構成されており、p>
Q1が「年度決算と同様の方法により税金計算をしている場合」p>
Q2が「四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合」p>
となっています。
Q1
Q1 改正法人税法等の公布に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降に、四半期財務諸表の作成において年度決算と同様の方法により税金費用を計算している場合、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算はどのように行うか?
「年度決算と同様の方法により税金計算をしている場合」なので、想像通りだと思いますが、スケジューリングに応じた適用税率により繰延税金資産・負債を計上するとされています。
なお、スケジューリングが不能な一時差異については、一律に復興特別法人税額を含まない法定実効税率で繰延税金資産及び繰延税金負債を計算するとされています。
Q2
Q2 改正法人税法等の公布に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降に、四半期財務諸表の作成において四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合、税金費用の計算はどのように行うか?
Q2 改正法人税法等の公布に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降に、四半期財務諸表の作成において四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合、税金費用の計算はどのように行うか?
この点についても、基本的に中間税効果実務指針第10項に準じて見積実効税率を算定することとされ大きく何かがかわるということはありません。
第10項の算式とは、以下の算式で、ポイントとしては「予想年間法人税等調整額」が「繰延税金資産及び繰延税金負債の増減を見積ることにより計算される、年間ベースの法人税等調整額の予想額」を意味するという点です。
また、「複数税率の影響が重要ではない場合の取扱い」について別途規定が設けられていますが、これについても中間税効果実務指針第9項に準じた見積実効税率により税金費用を計算することができるとされており基本的に新しい考え方ではありません。
復興特別法人税が課税されない期間に解消が見込まれる額が重要ではない場合、適用税率を厳密に考えて予想年間税金費用を算出してもあまり影響がないと考えられるので、そのような場合は以下の算式に基づいて見積実効税率を算出してよいとされています。
設例もついていますが、1点だけコメントしておくと、設例1の「3.四半期特有の会計処理による税金費用及び繰延税金資産の計算」(1)②予想年間法人税等調整額の計算は、理解しにくいような気がします。
単に、
期首時点の繰延税金資産 1,100×38%+400×35%=558
期末時点の繰延税金資産 100×38%+2,000×35%=738
よって、予想年間法人税等調整額が△180としたほうが、一般的には理解しやすいように思えます。
日々成長。