労働安全衛生法の改正案―メンタルヘルス関連対応強化?
ビジネスガイド2012年2月号の『従業員の休職・復職前後における実務対応上の留意点』という記事で労働安全衛生法の一部改正案の概要について述べられていました。
そんな改正案があるのかと、厚生労働省の報道資料を確認すると確かに2011年10月24日の報道資料にありました。
ポイントとして以下の事項があげられていました。
①医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務づける。
②労働者は、事業者が行う当該検査を受けなければならない。
③検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労働者に直接通知される。医師又は保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできない。
④検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできない。
⑤事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければならない。
上記は努力義務ではなく、純然たる義務となり守らなければならないものという位置づけになるようです。
「義務」つまり「しなければならない」という規定になると、どんな規模の会社でもやなれければならないの?という点が気になりますが、この点については特に適用対象を限定していないようですのですべての会社が適用対象となるようです。
もともと定期健康診断については労働安全衛生法66条、労働安全衛生規則44条によって、「一年以内ごとに一回、定期に」所定の項目について健康診断を実施することが義務付けられているので、その延長という位置づけになっているようです。
なお、上記で紹介した記事のなかで、中央労働災害防止協会のホームページでメンタルヘルスのセルフチェックができるということを知ったので早速ためしてみました。
http://www.jisha.or.jp/web_chk/index.html
職業性ストレスの簡易評価ページでは「仕事のストレス」と「最近1か月のストレス」のセルフチェックを行うことができます。
「仕事のストレス」からやってみましたが、質問項目は17個で、それに答えて「判定」を押してみると、中央よりはやや良好な状態の方に位置していました。どうやら、それなりにストレスを感じているようです。
次に、「最近1か月のストレス」をやってみると、こちらの質問項目は29個で、それに回答すると、精神的ストレス反応・身体的ストレス反応・疲労・抑うつという観点で診断結果が表示されました。
疲労がやや中央よりでしたが、こちらの4項目は全般的に良好な状態にあるようです。
最後に「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」をやってみました。仕事による負担度は低いとでました。そうなのか・・・
興味のある方は、実際にやってみてください。
最後に、同記事に従業員の変容を発見する上で参考となる行動や態度について、面白い語呂合わせが載っていたので紹介します。
筆者いわく、「ケチな飲み屋」だそうです。
①「け」⇒欠勤と出勤を繰り返す
②「ち」⇒遅刻や早退が多い
③「な」⇒泣き言をいう
④「の」⇒能率・パフォーマンスの低下
⑤「み」⇒ミスやトラブルが目立つ
⑥「や」⇒辞めたいという
なるほど、という感じです。
日々成長