4要件を満たせば引当金を計上できる?
引当金を計上しようとする場合4要件を満たす必要があると言われています。
企業会計原則注解18に述べられている要件で以下の4つです。
①将来の特定の費用または損失であること
②発生が当期以前の事象に起因していること
③発生の可能性が高いこと
④金額を合理的に見積もることができること
4要件、4要件と言われるのでこの要件が頭に刷り込まれているわけですが、それではこの4要件を満たしていれば引当金の計上が認められるのでしょうか?
引当金の場合、従来から計上されているものだったり、特殊な事情によって計上される事業構造改革引当金(リストラ引当金)のようなものであっても、事例として散見されるものだったりするので、検討の中心は「計上できるかどうか」よりも「計上額をいくらにすべきか」であることが多いように思います。
日本基準ではリストラ引当金について注解18以上の定めはないと思いますが、割増退職金なども含めて計上が認められているようです。IFRSや米国基準ではリストラ引当金についても定めがあって、例えばIFRSでは正式な計画があって、計画が周知されていることなどが要件として挙げられています。
そこで、例えば、以下のような状況にあったとします。
・当期中に来期の広告枠の契約を締結した
・広告料は決定している
・この契約は解除できない
さて、上記の要件を、引当金の4要件にあてはめてみると、
①来期の広告料という将来の特定の費用である
②将来の広告料が発生するのは今期に契約を締結したことに起因する
③契約は解除不能のため間違いなく費用は発生する
④金額も決まっている
よって、4要件をすべて満たすわけですが、当然ながらこの場合、引当金計上は認められません。
何故かといえば、引当金として計上が認められるためには、上記の4要件を満たしたうえで、かつ、「当期の負担に属する金額」が当期の費用又は損失として計上されることになるためです。
上記の場合、将来広告料が発生することが確実で金額が分かっていたとしても役務の提供を受けるのは来期なので当期の負担に帰属する金額は0ということになるわけです。
当たり前のことなのですが、4要件にばかり気をとられて忘れがちな点であるような気がします。
しかしながら、この点は非常に重要で、例えば、リストラ引当金としてどこまでの費用の計上を認める(あるいは計上すべきか)についても、4要件を満たすかに気をとられていると当期の負担に属する費用あるいは損失でないものまで引当金として計上してしまうことになる可能性があります。
割増退職金については、従来の勤続期間に対する退職金のプラスアルファというものであるので当期(以前)の負担に帰属するものと考えられます。一方で、例えばリストラにより配置転換を行う場合に、配置転換にかかる従業員の教育費用などについては当期(以前)の負担に帰属するものとは考えらえませんので引当金に含めることはできないと考えられます。
引当金の4要件以前に、発生主義などの一般原則があるので4要件と言われるのだと思いますが、この際引当金の5要件として覚えておいたほうが役に立つのではないかと思います。
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