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健康診断の受診時間は労働時間か?

一般健康診断の受診については会社によって運用が異なり、平日に受診してもよいとしている会社もあれば、当然のごとく土日(休日)に受診させている会社もあります。

したがって、一般健康診断の受診時間が労働時間に該当するとすれば、休日に受診させている会社は割増賃金を支払わなければならないということになってしまいます。

そこで、労働時間とは何かが問題となるわけですが、判例(三菱重工長崎造船所事件)の考え方では、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかどうかにより客観的に定められ、当該労働を行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときには、当該行為については、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められる限り、労働基準法上の労働時間に該当するものとされています。

定期健康診断については、労働安全衛生規則44条において「事業主は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」と定められており、これを受けて事業主が従業員に健康診断の受診を命じているようにも考えられます。

しかしながら、昭和47年9月18日の基発第602号において「一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」とされています。

つまり、一般健康診断は業務遂行に関連して行われるものではなく労働時間ではないということになります。そうはいっても、健康であればこそ質の高い労働も可能になるので、できれば所定労働時間内に受診させて下さいという感じだと思います。

というわけで一般健康診断の場合は基本的に労働時間に該当しませんが、(会社に一人や二人はいるのではないかと思いますが)健康診断を受けるように勧めても健康診断を受診しない従業員について 、懲戒処分をちらつかせるなどして健康診断の受診を命じたとしたら、これは労働時間と解釈される可能性はありますので注意が必要です。

事業主は労働者に対して安全配慮義務を負っていますし、労働者も労働契約の本旨に従った労働を提供できるように健康状態を保つことが必要となるということからすると、どちらにとっても必要なので、可能であれば所定労働時間内に受診させるというのが無難ではないかと思います。

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