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電子記録債権とは??-表示も気になります(その1)

試算表に「電子記録債権」というものが計上されているのをはじめて目にしました。
随分前に「電子記録債権」というものができたと聞いたことがあるような気がするという程度で、全く知識がなかったので「電子記録債権」について少し調べてみました。

電子記録債権は2008年12月に施行された電子記録債権法という法律により整備されたもので、法律上は「その発生又は譲渡についてこの法律で規定による電子記録を要件とする金銭債権をいう」とされています。

より具体的には、iFinaceの解説がわかり易かったので引用させてもらいます。
「2008年12月施行の電子記録債権法により、事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された新しい類型の金銭債権であり、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の指名債権や手形債権などとは異なる新たな金銭債権のことをいう。」

ざっくりとしたイメージでは、電子手形といったところではないかと思います。

ただし、受取手形は手形の額面を分割して譲渡することはできないのに対して、電子債権は分割して譲渡することができるという点で異なります。
また、受取手形は現物の管理が必要となり、盗難や紛失のリスクがあるのに対して、電子債権はそのようなリスクはありません。

電子記録債権は、電子債権記録機関が管理を行うとされていますが、電子債権記録機関は平成24年3月31日時点で以下の3社しかないようです。
①日本電子債権機構株式会社
②SMBC電子債権記録株式会社
③みずほ電子債権記録株式会社

ちなみに①の日本電子債権機構株式会社は、三菱UFJ銀行の子会社なので、結局メガバンク系が取り扱っていることになります。

気になる手数料ですが、日本電子債権機構株式会社のHPで開示されている業務規程を見ていくと以下のように記載されていました。

一見すると手数料がえらく高いように見えますが、「各号に定める金額を上回らない範囲で、細則において定める金額」ということなので細則を確認したところ以下のようになっていました。

今度は、発生記録が1件100円とのことで、それでやっていけるのかと思ってしましますが、残念ながら同社の業績等は開示されておらず不明です。

他に経常的に発生する手数料があるのでしょうか・・・。あるいは、銀行が割引等で利益を得るためのプラットフォームにすぎないということであれば、この会社自体が儲かっていなくても問題はないのかもしれません。

ところで、この電子記録債権は、財務諸表上どのように表示されるのかを確認したところ、財規15条二の二に以下のように定められていました(今までスルーしていましたが・・・)。

「通常の取引に基づいて発生した電子記録債権(電子記録債権法?(平成十九年法律第百二号)第二条第一項?に規定する電子記録債権をいう。第三十一条の五、第四十七条第一号の二及び第五十一条の五において同じ。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)」

したがって、「電子記録債権」という科目でBSに計上することになると考えらえます。といいつつ、そんな科目見たことないような気がするので本当かな???と事例を調べてみました。

すると、やはり「電子記録債権」として開示している事例が、それなりにあることがわかりました。
2社だけ事例を示しておくと以下のようになっています。


(セメダイン 平成23年3月期)


(イワキ株式会社 平成23年11月期)

財規で掲げられている以上、あれば独立掲記となると考えられます。

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