閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

少数株主との取引を資本取引とする方向で検討が再開されたそうです

経営財務の3061号(2012年4月16日)に「少数株主との取引に関する取り扱いを検討」という記事が掲載されていました。

記事を要約すると、
1.ASBJは国際的な会計基準に合わせて少数株主持分を資本として取り扱うように変更する方向で検討を再開した。
2.少数株主持分を資本として取り扱うようになると、少数株主持分の変動をもたらす追加取得や一部売却が生じた場合に生じる取得(売却)持分と取得額(売却額)との差額が、資本剰余金の調整として処理されることになる。

現状の日本基準では、追加取得の場合に生じた差額は「のれん」として処理され、一部売却の場合に生じる差額については売却損益の調整として処理されます。

このような考え方は、連結財務諸表の作成にあたり「親会社説」をとるのか、「経済的単一体説」をとるのかという違いから生じてきます。
現行の日本基準は「親会社説」を採用していますが、上記の考え方は?「経済的単一体説」に基づく考え方です。

国際的な会計基準に合わせてということからもわかるように、IFRSも米国基準すでに、上記のような処理になっていますので、ほぼ間違いなくこの方向で改正がなされるのではないかと考えられます。

ところで、「経済的単一体説」によった場合、資本連結でもう一つ処理が大きく変わる点があります。それは「のれん」の計上が親会社の持分相当額でなく、少数株主持分相当分も含めて計上されることとなる点です。
また、少数株主持分を資本と取り扱うことにより当期純利益の考え方も変わってくることになります。現状は、少数株主損益を調整した利益が当期純利益となりますが、少数株主持分を資本と考えると少数株主損益を調整する前の金額が当期純利益となります。

最後に関連するIFRSの規程を確認しておきます。
<IAS27号第31項(一部)>
非支配持分を調整した金額と、支払対価又は受取対価の公正価値との差額は、資本に直接認識して親会社の所有者に帰属させなければならない。

<IAS27号BC41>
企業に対する支配を獲得した後は、支配の喪失とならない親会社の所有持分の変動は、資本取引(すなわち、所有者としての立場での所有者との取引)として会計処理することを決定した。これは、これらの変動に係る利得又は損失が純損益に認識されないことを意味している。また、そのような取引の結果として、子会社の資産(のれんを含む)又は負債の帳簿価額の変動を認識すべきでないことも意味している。

<IAS21号第48C項>
在外営業活動体を含んでいる子会社を部分的に処分した時には、企業は、その他の包括利益に認識されていた為替差額の累計額に対する比例的持分を、当該在外営業活動体に対する非支配持分に改めて帰属させなければならない。在外営業活動体のそれ以外の部分的な処分においては、企業は、その他の包括利益に認識されていた為替差額の累計額に対する比例的持分のみを純損益に振り替えなければならない。

日々成長

関連記事

  1. 攻めのIT経営銘柄が攻めすぎた件

  2. 在外子会社からの外貨建借入金から生じた為替差損益は連結上消去する…

  3. 税務上の「のれん」とは?(その3)

  4. 第1四半期のCF計算書の開示状況-開示をやめたのは3社

  5. 過年度遡及修正と各法制度との関係(その2)

  6. 四半期の税金費用で通期損失の場合に使用する実効税率とは?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,924 アクセス
ページ上部へ戻る