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5000円以下の飲食費も税務調査の重要ポイント-税務通信

税務通信3212号(2012年5月14日)号の税務の動向で「5,000円以下の飲食費も税務調査の重要ポイントに」という記事が掲載されていました。

この記事では、「平成18年度分以降の税務調査で、5,000円以下の飲食費についての非違が多く把握されているようだ」として、交際費から除くことができる要件等について記載されています。

一人あたり5,000円以下でありさえすればよいというわけではなく、以下の事項を記載した書類を保存している場合に限り認められるという点は要注意です。

①飲食のあった年月日

②飲食等に参加した得意先、仕入れ先その他の事業に関係のある者等の氏名又は名称及び関係

③飲食等に参加したものの数

④その費用の金額並びにその飲食店、料理店との名称及びその所在地

①と④は領収書をもらえば記載されている事項だと思いますので、実質的には②と③を記録しておかなければならないということになると思います。

そして、「税務調査では、一の飲食代が分割されていないか、参加人数が正しいか、接待の相手先に偽りがないか、等をポイントにチェックが行われることが多い」と解説されています。
また、「税務当局側は、飲食等を行った店の平均的な飲食代金や接待等を行った相手先との関係性などから、参加人数の水増しや領収書の分割は容易に把握できるようだ。」とされています。

このため、「参加人数を水増ししていたことにより一人当たりの飲食費等を5,000円以下としていたことが税務調査で発覚することが特に目につく」そうで、「その多くは、会社として不正を行う意図はなく、接待等を行った社員等が記載した明細書と領収書を照合して一人当たり5,000円以下であることが確認できたため、法律に則って交際費から除く処理を行ったが、そもそも接待等を行った社員等が記載した明細書に不正があり、参加人数が水増しされていた」 ものとのことです。

「飲食等を行った店の平均的な飲食代金や接待等を行った相手先との関係性などから」水増し等を容易に把握できるのではなく、単に反面調査で狙われているのではないかという気はするものの、経理担当者の立場からすると、接待等を行った社員から虚偽の申告をされてしまうと厳しいというのはそのとおりです。

申請フォームをいかに整備しても、虚偽の申告をする人間には正直あまり役に立つとは思えません。

会社に不正申告する意図がなかったとしても、仮装・隠ぺいを行ったものとして重加算税が課せられればそれなりの金額となってしまいます。そのため、そのような事態になった場合には、懲戒処分の対象となる旨を周知徹底しておくというのが、正しい申告を促す効果としては高いのではないかと思います。
すこし人数を偽って一人当たり5000円以下にできる位の金額で懲戒処分を受けるのは、割にあわないと思いますので正しく申請をあげようとする誘因の方が大きいのではないかと思います。

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