閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

デリバティブ契約の押し売り?

会社分割について調べたいことがあったので、弁護士の後藤孝典氏が書いた「会社分割 企業を守り、雇用を守る! 第6版」を購入しました。

書店で購入後、移動中に、なんとなく「おわりに」を読んでいたら興味深いことが書いてありました。

会社分割の書籍なので、前半は「会社分割」が使いようによって非常に有効な組織再編の方法であることが述べられているのですが、興味深いのは後半の内容です。

後半は、「ところで、会社分割の使い方という現実的観点から、いま深刻な問題を提起しているのが、銀行によるデリバティブ契約の”押し売り”問題です。」という書き出しで始まります。

個人的には、はじめて聞く内容でしたが、筆者いわく「近ごろ、デリバティブ契約による損失を回避したいという相談が多くなってきました」ということです。
筆者は、金利で収益をあげるのが難しくなってきた、銀行が無理やり顧客にデリバティブを契約させ、顧客に損をさせて稼ごうとしていると分析しています。

さらに、銀行がそこまでするものかと半信半疑ではありますが、「調べてみると、銀行は、「この会社なら、この程度の損失に耐えられるだろう」と見込みをつけて売り込みをかけているようです」と述べています。

ここでいう、無理やりデリバティブ契約を売りつけるというのは、融資に絡めて、欲しくもないものを売りつける類の行為を指していますが、筆者は「デリバティブ契約の押し売りは融資実行に絡ませた優越的地位の濫用を伴うのが通常ですから、不法行為に該当するというべきです」と論じています。

通常デリバティブは、儲かることもあれば損することもあるものですが、筆者が問題視しているデリバティブは、顧客の損失は無限に拡大する可能性があるにもかかわらず、顧客が儲かるような場合には、儲けに上限が設定されているようなものです。

そんなものを購入する会社があるのかですが、銀行から勧められれば、融資の関係で断ることができないということは現実的にあるように思います。
もっとも、よくわからずに契約しているというケースもあるのではないかと想像されます。

現に、10年以上前のことですが、輸入も輸出もない完全な国内企業が、突然デリバティブの組み込まれた、いわゆる外貨の仕組預金を始めていたことがあります。
今にして思えば、借入金の大きな会社であったので銀行の勧めを無下に断ることができなかったのだと思います。

その後、会計処理でデリバティブが組み込まれている預金なので、ちゃんと処理して下さいという話の際に、会社の担当者が、「銀行にだまされた・・」とつぶやいていたのを覚えています。

日経新聞社の集計によれば、2011年度末時点で実質無借金の上場企業は全体の49.7%だそうで、資金需要はあまりないように見えます。
貸付が困難でも、超低金利で集めた預金で国債で運用すれば利益が出ると言われていましたが、長期国債の利回りが0.8%程度で落ち着いていると、あれだけの人数を抱えた大所帯を維持していくのは難しいのではないかと思えます。

だとすれば、なんとかして収益をあげようと、上記のようなことが横行してても不思議ではなりません。

なんせ、「雨の日に傘を貸さない」のが銀行なのですから・・・

日々成長

関連記事

  1. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の開示例(そ…

  2. 個別引当の貸倒引当金はスケジューリング可能 or 不能?-繰延税…

  3. 有償減資を行った場合の為替換算調整勘定の処理

  4. 東日本大震災からの復興及びB型肝炎対策の財源確保のために行う税制…

  5. ニューヨーク証券取引所の上場を取りやめても米国基準を適用

  6. 自動車を購入した時の取得原価の範囲




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,781 アクセス
ページ上部へ戻る