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未適用の会計基準等の注記-平成24年3月期事例

経営財務の3068号(2012年6月11日)に「未適用の会計基準等に関する注記」という記事が掲載されていました。

「未適用の会計基準等に関する注記」は「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が適用されたことにより、2012年3月期から新たに注記が求められるようになった事項です。

2012年3月期では特に記載すべき重要なものはないと思っていたのですが、「未適用の会計基準等に関する注記」を記載している事例が二つ紹介されていました。

(1)連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)等の改正(平成23年3月25日)

これについては、三井住友フィナンシャルグループの平成24年3月期決算短信で以下のような開示がなされていると紹介されています。

当会計基準等の改正により、従来、一定の要件を満たす特別目的会社については、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定するとされていた取扱いが、資産を譲渡した会社のみに適用されることとなります。なお、当社は、平成25年4月1日に開始する連結会計年度の期首から改正後の当会計基準等を適用する予定であります。 改正後の当会計基準等の適用により、従来、当社の子会社に該当しないものとしていた特別目的会社のうち、当社が資産の譲渡者ではない特別目的会社が新たに連結の範囲に含まれることとなり、当該特別目的会社の資産、負債、収益及び費用が当社の連結財務諸表に計上されることとなります。なお、改正後の当会計基準等の適用による影響は、現在検討中であります。

確かに金融会社にとっては、特別目的会社に関連する処理が変わることによる影響は大きいかもしれませんが、一般事業会社には影響がないことがほとんどではないかと思います。

なお、みずほフィナンシャルグループの決算短信でも同様の記載がなされていますので、金融系の会社では記載されている事例が相当数あるのではないかと思われます。

(2)「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正について(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会実務指針第81号 平成24年2月14日最終改正)

これは、いわゆる250%定率法が税制改正によって200%定率法になったことにより改訂されたものですが、適用指針5項において「会計基準等」には「日本公認会計士協会が公表した会計制度委員会報告(実務指針)、監査・保証実務委員会報告および業種別監査委員会報告のうち、監査処理の原則および手続きを定めたもの」も含まれるとされているので、確かに「未適用の会計基準等の注記」として記載する対象となりえます。

しかしながら、単に税法の改正に合わせて平成24年4月1日以降の取得資産について200%定率法を適用するというだけであれば、重要性は低いのではないかと思います。

例えば、平成24年4月1日以降の取得資産についても250%定率法を適用する予定であるとか、逆に従来250%定率法で償却していたものを200%定率法に統一する予定というようなことを記載するのであれば意味があると思いますが、このような特殊な事情がなければ敢えて記載しなくてもよいのではないかと思います。

ちなみに、財規8条の3の3のただし書きでは、重要性が乏しいものは注記を省略することができるとされていますので、重要性がないと判断すれば注記を省略することができます。

経営財務の記事ではノジマの平成24年決算短信の事例が紹介されていました。同社の決算短信から該当部分には以下のように開示されています。

未適用の会計基準等
(連結財務諸表に関する会計基準等
(1)当該会計基準等の名称及びその概要
名称 「「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正について」(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会実務指針第81号 平成24年2月14日最終改正)

概要 「経済社会の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号。以下「平成23年度税制改正」という。)において、減価償却資産に係る定率法の償却率の見直しが行われたことに対応するため、「Ⅴ 平成23年度税制改正に係る監査上の取扱い」が追加される等の見直しが行われたものであります。

(2)当該会計基準等の適用予定日

平成24年4月1日以後終了する事業年度に係る監査から適用

(3)当該会計基準等が連結財務諸表に与える影響

当連結財務諸表の作成時点において評価中であります。

実際、有報でどれくらいの会社がこれを記載するのかについては、後日検索してみたいと思います。

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