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出る杭はもっと出ろ!

第1四半期におけるCF計算書の開示・非開示の変更

経営財務3073号(2012年7月16日)に“平成25年3月期の第1四半期決算開示の留意点”という記事が掲載されていました。

結構な分量だったので、今回の四半期でそんなに変わったことがあったかと若干あせりましたが、結論からすると平成25年第1四半期から強制される改正基準は個別財務諸表に適用されないことになったことによる「包括利益の表示に関する会計基準」の改正関連のみでした。

大きな改正はありませんが、四半期開示が簡略化された2年目ということで、キャッシュフロー計算書やPLの3カ月情報を開示と非開示で切り替えた場合の取扱いについて述べられていたので確認しておきます。

まず大前提を確認しておくと、四半期損益計算書(3カ月情報)、四半期キャッシュフロー計算書の開示については、同一年度内の首尾一貫性は求められるものの、基準上は年度間の継続性は求められていません(四半期財務諸表に関する会計基準(以下「四半期基準」とする)第7-3項)。

とはいうものの、みだりに変更することは望ましくないとされています(「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方No2、No3)。

(1)今期からキャッシュフロー計算書の作成を省略するケース

昨年は他社も開示するだろうと考えてキャッシュフロー計算書を開示したものの、蓋を開けてみたら省略しているケースが多かったため今年からは第1四半期と第3四半期の開示はやめるというケースです。

この場合、比較情報との関係がどうなるのかですが、比較情報は、当年度の開示情報に対応する情報であるため、今第1四半期においてキャッシュフロー計算書の開示を省略した場合、前期開示したキャッシュフローは記載する必要はないことになります。
また、前期開示していたキャッシュフロー計算書に関連する注記情報についても、今期での開示が不要となります。

(2)今期からキャッシュフロー計算書を作成するケース

この場合、前年度における対応する期間のキャッシュフロー計算書については比較情報として開示する必要はありません(四半期基準7-4項)。ただし、監査人によるレビュー手続きを経ることを条件に比較情報を任意に開示することはできるとされています(四半期基準37-3項)。

日々成長。

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