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平成24年税制改正(その1)-法人税及び租税特別措置法

会計監査ジャーナル2012年8月号に「平成24年度税制改正のポイント解説①」という記事が掲載されていました。結論としては、一般的にそれほどインパクトのあるものはないようですが、内容を簡単にまとめておきます。

1.租税特別措置法(法人税)関係

(1)中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

今回挙げられていた項目の中で中小企業者にとっては、これが関係することが一番多いのではないかと思います。今回の改正で影響がありそうなのは、対象資産の見直しにより、事務処理の能率化に資するデジタル複合機が除外されたという点です(措規20の3⑤⑥)。120万円以上のカラーコピー機(複合機)を購入してもこの制度の対象とはならなくなってしまいました。

一方で、製品の品質管理の向上に資する工具、器具及び備品が新たに適用対象の資産に追加されています(措法42の6①一)。この製品の品質管理の向上に資する工具、器具及び備品とは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)並びに試験又は測定機器で一定の要件を満たしたものを意味します(措令27の6③、措規20の3①一・四⑤)。一定の要件とは、大雑把にいえば120万円以上のものです。

また、今回の改正で制度の適用期限が、平成26年3月31日まで2年延長されました。

(2)エネルギー環境負荷低減推進設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

この改正では、太陽光又は風力の利用に資する機会その他の減価償却資産のうち、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の認定発電設備に該当するもので一定規模以上のものについて、即時償却ができる措置が講じられました。

即時償却というのはインパクトがあるものの、一般事業会社にはあまり影響がないと思います。また、平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に設備を取得して、取得日から1年以内に事業の用に供する必要がありますので、これから考えるという場合にはあまり時間がありません。

(3)試験研究費の税額控除

試験研究費の増加又は平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る税額控除制度の適用期限が2年延長され平成26年3月31日までとなっています(措法42の4⑨、68の9⑨)。

(4)特定資産の買換えの特例

これは、所有期間10年超の長期所有土地等、建物又は構築物を譲渡し、一定期間内に国内にある土地等、建物、構築物又は機械装置等を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に譲渡益の80%を繰り延べることができる制度ですが、この適用期限が3年延長されて平成26年12月31日までとなりました。

ただし、今回の改正により上記の適用対象となる土地の範囲が、次の土地等でその面接の範囲が300㎡以上のものに限定されました。

①特定設備の敷地のように供される土地等(その特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む)。なお特定設備とは、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く(措令39の7⑧)。

②駐車場の用に供される土地等(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについてやむを得ない事情があるものに限る)。

他にも色々と改正点が挙げられていましたが、関係する可能性が低そうなので省略します

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