領収書のない交際費はどう取り扱うべき?
ある従業員が取引先の接待で飲みに行って、タクシー帰りになったそうです。ここで、問題がひとつ。タクシーの領収書がないとのこと。
一緒にいた同僚の話を総合すると、調子に乗って飲みすぎ、かなり酔っぱらった状態でタクシーにのせて帰宅させたそうで、タクシー代をもっていなかったので同僚が1万円を貸したそうです。当の本人いわく、朝、目が覚めて確認したら、ズボンのポケットにお金が入っていて、これがタクシー代のおつりだとするとタクシー代は4200円だったようだとのこと。
酔っぱらって領収書をもらい損ねた(あるいは失くした)のであれば自業自得という気もしますが、主要な取引先との付き合いとのことなので、交通費を出してあげたい気もします。
さて、領収書がない経費は法人税法上どう取り扱われるのだろう?というのが今回のテーマです。
領収書がないケースとしては、以下のようなケースが考えられます。
①領収書を紛失した場合
②相手先との関係で「領収書」をもらえないような場合
最初に原則を確認しておくと、領収書の存在は税務上、ある支出が損金として扱われるかどうかを判断するための絶対条件ではありません。つまり、取引内容が確認できて、商品・役務等が確実に引き渡されており、支払先が確認できて、かつ、その金額が相当であれば経費として損金算入が認められます。
まず①の領収書をなくした場合ですが、この場合はまず領収書の再発行が可能かどうかを確認してみる必要があります。次に領収書に代替できるようなものがないかを確認します。例えば、タクシー代を個人のクレジットカードで支払っていれば、カード会社からの明細が使用できる可能性があります。もっとも個人のカード明細を会社に提出するのには抵抗があると思いますが・・・
仮に、そのようなものがない場合であっても、従業員に報告書のようなものを作成してもらうことによって、経費として支払うことも可能ではないかと思います。この場合は、そのような支出が稀であること、および乗車地からの距離的に金額が妥当なものであることなどが必要だと考えられます。
領収書がない支出を経費とすると、それが直ちに使途不明金等になるというわけではないと思います。
次に②の取引先との関係で「領収書」をもらえない場合ですが、一般的な感覚としてこのようなケースは相当あやしい取引と言えます(これは、請求書等もないことが前提です。念のため)そして、法人税法基本通達9-7-20で以下のように述べられています。
(費途不明の交際費等)
9-7-20 法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。
取引に際して相手先から「領収書」がとれないというような場合は、上記の通達でいうところの「費途が明らかでないもの」に該当することになると思いますので、損金としては認められないものと考えます。
冒頭のケースでは、領収書をなくした時点で会社は経費を認めないというのが一般的な気がしますが、領収書がないことが例外的であれば、別途従業員から申請書を書いてもらうことによって支払うことも可能と考えられるということになります。
また、従業員に支払っていれば、会社としては最悪、給与と認定されるだけではないかと思うので、いずれにしても給与として損金算入できるということになるのではないかと思います。
日々成長