閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

税務調査の調査官に言ってはならない三つのこととは?

2012年9月号の「税務弘報」(中央経済社)の税務調査特集の中に、元国税調査官が書いた「調査官との心理的交渉術」というものが掲載されていました。

上記の記事の中で「調査官にいってはいけない言葉とは?」として、以下の三つが挙げていました。

1.そんな何年も前の話覚えているわけないでしょう!

2.全部顧問税理士と経理担当者にまかせている!

3.勝手に調べてくれ!

ある程度の規模の法人の場合、上記のようなことを言う機会はあまりないのではないかという気はしますが、上記はいずれも筆者が「調査官時代に調査先の経営者に言われてムッとした言葉」とのことです。

上記のようなことを言われるとどうなるかについては、

1.「じゃあ、この部屋の中に思い出すきかっけになるものがあるかもしれないので一緒に探しましょう!」といって、会社や家などを探されることになる。

2.「この経営者は税務や会計に無関心なんだな。そだとすれば役員や社員の勝手な判断から不正につながっていることがあるかもしれない!」とさらに細かく調査される可能性が生まれる。

3.遠隔地の金融機関であろうが遠く離れた親の固定資産の状況など何カ月かかっても気が済むまで調査されることになる。

だそうです。

上記からわかることは、税務調査官は別に「できた人」ではないということです。上記の筆者は「ムッとした言葉」で「調査官魂に火がつく」としていますが、ある意味、腹いせに意地悪しているようなものとも言えます。税務調査の程度は調査官の気分次第という部分も大きいというのはよく覚えておいたほうがよいようです。

最後に、この筆者は「26年間税務調査という仕事をしてきたおかげで、一瞬でこの経営者が調査に入られやすいかどうかがかわる能力が備わってしまった。」そうです。そんな能力があるなら、税理士やるよりも国税にいたほうが世のためだったのではないだろうか・・・

関連記事

  1. 過年度遡及修正による申告調整(その1)-国税庁による解説資料

  2. 平成23年税制改正による租税特別措置法改正(その2)

  3. 「平成23年12月改正 法人の減価償却の改正に関するQ&A」が国…

  4. 「その他の株式等」は短期保有株式の要件に要注意

  5. 富裕層に対する追徴税額が過去最高になったそうです

  6. 賃上げ税制、宣言未達成でも適用の適否に影響なし




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,893 アクセス
ページ上部へ戻る