閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

SBI案件も大詰めーFACTA9月号

FACTAの2012年9月号で”北尾SBIに監視委「引導」へ”という記事が記載されていました。

同記事において、「本誌もいよいよSBIに対して切り札を切る決断を迫られたのだ。」として、SBIを追及するきっかけとなった理由を明らかにしています。

きっかけは、昨年11月にFACTA誌に寄せられた”「シラスギの金がSBIに入っている」との情報提供”であったとしています。この「シラスギ」なる人物は仕手筋の人物で、SBIに対して貸し付けている資金を引き揚げようとしているとみられるとされています。

問題はその金額です。金額については以下のように記載されています。

一体いくらなのか。こんなヒントがある。2012年1月のSBIの説明会。北尾の説明は「11年9月の2Qで400億円のクレジットラインを設定し、200億円をドローダウンした」。最大貸付金額400億円のうち200億円は、すでに実行されたというわけだ。金融機関は明らかにされなかった。それはそうだろう。とても出所を明らかにはできぬ200億円なのだから。

上記の内容を素直に読めば、上記の200億円は設定したクレジットラインに対する貸付で、仕手筋からの資金ということになります。そこで、2012年3月期の有価証券報告書のコミットメント契約の注記を確認してみると、以下のように記載されていました。

ここでは、明らかに「取引銀行21行」と記載されていますので、ここにそのような怪しげなものが含まれている可能性は低いように思えます。

ただし、上記でいうところの「クレジットライン」が上記の注記の枠外である可能性はないとはいえません。上記は「当座貸越契約」とされているのでそれ以外が含まれていなくても嘘ではありません。そのようなことが許されるのかですが、この点については当座貸越契約及び貸出コミットメントの借手の注記は強制ではありませんので、銀行間との当座貸越契約に限定して注記しているという可能性は否定できません。ただし、貸手側の注記が「当座貸越契約(これに準ずる契約を含む。)及び貸出コミットメントの注記対象となるものには、契約上原則として無条件で取消し可能なもの(例えば、CPバックアップライン等)も含まれる。」とされていることから、借手側で注記する場合も該当するものはすべて記載するというのが一般的ではないかと思います。

また、「昨秋、ロンドンのシティバンクを使い、シンジゲートローンを組成し、SBIホールディングスに相当の額を融資したという」とされていますので、表面上は「シティバンク」等の取引金融機関を経由しているということかもしれません。

前述の200億円という金額は微妙な感じがしますが、同記事よれば、監視委も”「(SBIについては)重大な関心をもって調査を進めている」と漏らしていた。”、あるいは”「まず(投資家に対する)虚偽情報を含めた情報開示の問題から(SBIの調査に)入りたい」と言い始めた”と記載されています。

さて、最終的にどうなるのか目が離せません。

日々成長

関連記事

  1. 市場区分見直しに向けた第2回会合が開催

  2. 監査契約締結も2013年9月末までが少しお得らしい

  3. 借地権と資産除去債務計上の要否(その1)

  4. 特定目的会社に関する連結範囲の変更ー不動産開発会社への影響は大き…

  5. 自己株式の会計処理(その1)

  6. 満期保有目的の債券の減損と償却原価法




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,917 アクセス
ページ上部へ戻る