高年齢者雇用安定化法の改正-継続雇用制度の対象者を限定できなくなります
2012年8月29日に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法案」が可決成立しました。この改正の主な内容は以下の四点です。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
2.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
3.継続雇用先企業の範囲の拡大
4.違反企業に対する企業名公表規定の導入
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 及び 2.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
現行法では、65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることが可能ですが、2013年4月1日からは希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要が生じます。
このような改正が行われた理由は、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が2013年4月1日から61歳に引き上げられるためです。65歳から厚生年金を受給が原則の我々の世代からすると報酬比例部分って何だ?という感じかもしれませんが、激変緩和措置として年金の受給開始年齢を徐々に引き上げている過程でのこっているもの位に考えておけばよいと思います。少なくとも昭和36年4月2日以降に生まれた方は、この報酬比例部分は受給できません。
具体的には以下のようなスケジュールで報酬比例部分の受給開始年齢が引き上げれていきます。
2013年4月1日 61歳
2016年4月1日 62歳
2019年4月1日 63歳
2022年4月1日 64歳
2015年4月1日 65歳
希望者全員の継続雇用制度は、年金受給開始までの雇用の継続を目的としているため、2013年3月31日までに継続雇用制度の対象者に関する選定基準を労使協定で定めている場合は、上記のスケジュールで受給開始年齢に達した以降の従業員に対して、引き続き従来の基準を利用できる経過措置が設けられています。つまり、厚生年金の報酬比例部分を受給できる従業員であれば、従来基準で継続雇用するしないを決定できるということです。
なお、「事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のための業務の遂行に絶えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針」が定められることになっています。この指針(案)では「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。」とされています。
今後は、この「継続雇用しない場合ができる」ということを巡って争いが増えてくるのではないかと思いますが、解雇同様、使用者側の立場からすると条件はかなり厳格なものとなると考えられます。
2.継続雇用先企業の範囲の拡大
これは改正法では、高年齢者の継続雇用先を子会社や関連会社などに広げることができるようになるということです。しかしながら、大企業の場合、ある程度年齢が高くなると子会社等へ移ることも多いように思うので、これがそれほどインパクトがある改正であるのかは不明です。
3.違反企業に対する企業名公表規定の導入
これは、障碍者雇用安定法で既に行われているのと同様の方策ですが、障碍者雇用安定法でそれなりに効果があることから同様に導入されることとなったようです。
4.2013年4月1日以降に60歳定年を迎える従業員に対する注意点
来年、60歳で定年を迎える従業員のついて、現時点で従来の継続雇用の基準で雇用を継続しないとしてしまっている場合には、注意が必要です。2013年4月1日以降は、上記のとおり新たな対応が必要となるため、定年を迎えるのが2013年4月1日以降であれば継続雇用の対象となります。
我々は何歳で引退できるのか・・・。65歳はないんだろうな・・・67歳くらいか・・・
日々成長