包括利益の表示に関する会計基準の復習(設例3)
またまた間隔があきましたが、”包括利益の表示に関する会計基準の復習(設例2)”の続きで、今回は包括利益の表示に関する会計基準の設例3の復習です。
設例3では設例2の条件に加えて、20%の株を保有するS2社に対して持分法を適用している場合にどうなるかというものですが、数字の整合性を確認するのでなければ設例2と比べなくても理解できるのではないかと思います。
設例3では、S2社で「その他有価証券評価差額金」が計上されているという条件が加わっており、推移は以下のとおりとされています。
この設例のポイントは、その他有価証券評価差額金に含まれる持分法適用分(期首160、期末220、期中変動額60)がどこに影響するかというものです。
まず、連結貸借対照表上は、上記残高が「その他有価証券評価差額金」に含まれます。つまり設例2と比較してX0/3/31で160、X1/3/31で220残高が大きくなっています。このことが基準上は(*1)(*2)の説明として記載されていますが、たいした内容ではないので割愛します。
連結損益計算書については持分法が適用されても設例2と変化していないという前提なので飛ばします。連結株主資本等変動計算書は、「その他の包括利益累計額」の「その他有価証券評価差額金」の当期変動額に上記の期中変動額60が含まれることになります。下記の(*3)の説明として、この内容が記載されていますが、単に設例2に比べて60大きくなっているというだけなので、これも割愛します。
上記から、連結損益及び包括利益計算書を作成すると以下のようになります。なお1計算書方式、かつ、その他の包括利益の内訳項目は持分法適用会社に対する持分相当額を除き、税効果を控除する前の金額で表示する場合の例となっています。
ここでのポイントは、持分法適用による影響額60が「持分法適用会社に対する持分相当額」として区分表示されるということです。言い換えると、連結BSも連結株主資本等変動計算書も「その他有価証券評価差額金」の部分は持分法適用の影響を受ける一方で、包括利益計算書における「その他有価証券評価差額金」の金額は変動しないということになります。
つまり、持分法の影響は、上記の包括利益計算書の「有価証券評価差額金」250については何ら影響を与えていませんので、この金額は設例2の前提から導かれる金額となっています。そのため、上記の前提からこの金額は、なんだろう考えるとさっぱり理解できないことになります。
最後に、その他の包括利益の内訳の注記例として以下が示されています。なお、組替調整額と税効果を併せて開示する場合の例です。
ここでのポイントは、持分法適用会社における税金費用は財務諸表上区分して表示されないため、持分法適用会社に対する持分相当額に含まれる税効果額も、区分して表示されたり、注記されることはないという点です。
以上設例3の復習でした。
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