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出る杭はもっと出ろ!

海外サイトからネット経由で商品を購入した場合の税金は?(その1)

最近はインターネットを通じて、海外の業者から物品の購入を行うことが簡単にできるようになっています。例えば、このブログでも何回か紹介しているように、私はコンタクトを海外の業者から購入しています。

ところで、法人・個人を問わずインターネットを通じて海外から物品を購入した場合の消費税や関税はどうなるかについて理解が曖昧だったので調べてみることにしました。参考にしたのは、「貿易実務のエッセンス」(勝田英紀 著)です。

法人が商品や原材料を海外の取引先から購入する場合は、日通や近鉄などの乙仲が通関手続きを行って、立て替えた輸入消費税の請求書が会社に送られてくるという流れはなんとなく理解していたのですが、例えばインターネットで海外の業者からSIMフリー版のiPhoneを購入したような場合、通関ということを意識することなく現物が会社等に配送されてきます。このような場合に関税や消費税はどうなるのでしょうか?。

消費税法4条2項では「保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。」とされています。また、5条2項では「国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」とされています。

商品等の輸入を行う場合に、乙仲業者が輸入消費税を立替払いしているのは上記の定めどおりで納得できます。一方で、特に乙仲業者等に通関業務を依頼しなくても購入者に配送されるようなものは、もしかして「保税地域から引き取られる外国貨物」に該当しないのか?という淡い期待が生じます。

しかしながら、関税法では、輸出入される貨物は、まず、保税地域地域と呼ばれる税関が指定する場所や税関が許可する保税蔵置場に入れなければならないこととされています。

つまり、保税地域を経由しない輸入はないので、結論からすれば、輸入品には特別な場合を除いて関税や消費税などの税金がかかるということになります。インターネットを通じて物品を購入し、乙仲に通関を委託していない場合であっても、関税や消費税の支払が不要ということにはなりません。ただし、支払方法としては物品の受取時に支払うケースと運送業者から後日請求書が届いて税金を支払うケースがあります。

では、乙仲に通関手続きを委託しなければならないケースと、そのような委託なしに物品が配送されてくるケースの違いはなにか?という点が問題となります。

まず大前提として、通関手続きとは、関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対し、関税の確定および納付に関する手続きなどについて申告又は承認の申請をし、それぞれの許可又は承認を得るまでの一連の手続きのことであり、輸出入を行う本人が行うのが原則とされています。しかしながら、実際には乙仲に通関手続きの代行を依頼しているのが通常です。

そして、一定のケースでは迅速性の観点から輸出入申告が不要となる簡易な通関手続きが認められています。これは、郵便物の輸出入の場合で、商品価格が20万円以下の輸出および課税価格が20万円以下の輸入の場合です。逆に言えば、郵便物の輸出入であっても商品価格(課税価格)が20万円を超える場合は、原則通り乙仲等に通関手続の代行を依頼する必要が生じます。

20万円以下の場合、税関は、郵便事業株式会社から提示された郵便物を必要により検査して税額を決定し、輸入者は税関からの通知に基づき、必要な税額を配達郵便局に納付して郵便物を受け取ることになります。つまり、物品の受取時に税金を支払うケースに該当します。

郵便物でない貨物の配送の場合であっても、FedexやUPSなどの配送業者が通関手続きを行って購入者のもとに物品を配送してくれます。この場合、、FedexやUPSが通関手続きを代行し、税金を立て替えて支払っているので後日請求書が送付されてきて業者に税金分を支払うことになります。これが後払いのケースとなります。

これである程度すっきりしましたが、いまだ残る疑問が一つ。私が、海外から購入しているコンタクトの場合、消費税も関税もかかっていないのは何故かです。この点については次回にします。

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