閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

「税効果会計に関するQ&A」の改正案-退職給付債務の未認識項目の負債認識は回収可能性の会社分類に影響せず

2012年12月10日にJICPAから「税効果会計に関するQ&A」の改正案が公表されました。改正案として追加されているのは、退職給付会計基準の改正により平成26年3月期から連結財務諸表でのみ未認識項目の負債計上が求められることになり、個別財務諸表における取扱いと差が生じることに対して税効果をどのように考えるかという内容です。

内容を要約すると以下のようになっています。

①連結上、未認識項目を負債(資産)計上する会計処理は、連結手続上生じる一時差異に該当する(要は、繰延税金資産・負債の計上対象となるということです)。

②連結財務諸表上の「退職給付に係る負債(又は資産)」に係る税効果については、まず、個別財務諸表における退職給付引当金に係る一時差異に対する繰延税金資産の額を計上し、これに連結修正項目についての税効果額を合算し、この合算額についての回収可能性を判断することになる

③連結財務諸表における会社分類(例示区分)は、個別財務諸表における会社分類(例示区分)と変わらない

④会社分類が上がった場合、まず、個別財務諸表における退職給付引当金について繰延税金資産を計上し、これに加え、未認識項目の負債認識において生じる将来減算一時差異について回収可能性があると判断される場合には、当該一時差異についても一部又は全額の繰延税金資産を計上する

⑤会社分類が下がった場合、まず、個別財務諸表において退職給付引当金に係る繰延税金資産の見直しを行い、回収可能性があるものと判断される額を超えて計上されていた繰延税金資産の額を取り崩す。この場合、連結財務諸表上、個別財務諸表上の取崩しの処理に加え、未認識項目の負債認識において生じる将来減算一時差異に対応する繰延税金資産は、すべてが回収可能性があるものと判断される額を超える額となるため取崩しが必要となる

上記の③については、個別財務諸表では課税所得が将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期計上している会社であっても、連結上未認識項目を負債計上して一時差異である退職給付引当金が増加すると課税所得が将来減算一時差異よりも小さくなるような場合に会社分類が連結と個別で変わるのかという点を明らかにしたものです。

結論としては、個別財務諸表の会社分類を踏襲するということですが、理由としては以下の二つが挙げられています。

1.個別財務諸表における繰延税金資産の回収可能性の判断と、この個別財務諸表における繰延税金資産に連結修正項目に係る繰延税金資産を合算した連結財務諸表における繰延税金資産の回収可能性の判断は、未認識項目の負債(又は資産)の連結貸借対照表への即時認識を行うか否かにより将来年度の課税所得の見積りが変わるものではないため、同じになるものと考えられる

2.連結財務諸表における「退職給付に係る負債(又は資産)」に係る一時差異に対する繰延税金資産の回収可能性の判断は、未認識項目の負債(又は資産)の連結貸借対照表への即時認識をするか否かによって影響を受けるものではないと考えられる

個別と連結で会社分類が変わらないというのは、わかりやすいものの、会社数が多いと税効果をとるとらないの判断が煩雑となりそうなので、簡単に仕訳を切れる仕組みを準備する必要がありそうです。

日々成長

関連記事

  1. IAS19(退職給付)の改定―遅延認識の廃止等

  2. IFRSの適用はどうなる-2015年3月期からの適用はないようで…

  3. 定率法から定額法への変更は過去5年で350社超

  4. 自動車を購入した時の取得原価の範囲

  5. 2019年経営税務誌が選ぶ5大ニュースとは

  6. 2013年経営財務が選んだ5大ニュースとは?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,952,473 アクセス
ページ上部へ戻る