閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

生命保険料控除-新旧契約が混在する時の取扱い

今回は年末調整における生命保険料控除についてです。以前も書いていますが、生命保険料控除については平成22年度税制改正によって、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等に係る生命保険料控除が変更されています。

要約すれば、従来は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分で最大各5万円の控除が受けられたのに対して、改正後は、上記に介護医療保険料控除が追加された一方で、それぞれの控除限度額が4万円とされました。

つまり、控除可能な最大金額は10万円から12万円に拡大されていますが、一般の生命保険にしか加入していないケースでは、契約した時期によって控除限度額が5万円から4万円に減額されています。逆に言えば、平成24年1月1日より前に契約した保険に継続加入している場合は、従来通り5万円の控除を受けられます。

保険期間10年の定期保険を今年度中に更新したようなケースでは、旧保険に対する保険料と、更新後の保険に対する保険料が混在することになります。このような場合の生命保険料控除がどのように計算されるのかですが、この点に関しては、国税庁の質疑応答事例「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」が存在します。

この質疑応答事例における照会要旨は「本年中の新生命保険料の支払額は4万円、旧生命保険料の支払額は10万円です。この場合、本年分の生命保険料控除額はいくらになりますか。なお、本年中に、これらのほかに生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の支払はありません。」というものです。

これに対する回答は、新旧の契約についてそれぞれ生命保険料に係る控除額を計算し、一番有利なものをとることができるというものです。上記のケースでいえば、選択肢といては以下の三つが存在することになります。

①新生命保険料だけの場合:3万円(4万円×1/2+10,000円)
②旧生命保険料だけの場合:5万円(10万円×1/4+25,000円)
③両方の適用を受ける場合:4万円(8万円→限度額4万円)

上記の場合は②の5万円が最も有利となりますので、控除額は5万円となります。

旧生命保険料に係る控除額は年間の支払保険料等の合計が「50,001円から100,000円まで」の場合は「支払保険料等×1/4+25,000円」で計算されるので、逆算して考えると、平成24年1月1日より前に締結された保険契約の保険料が60,000円未満であれば、控除額の上限は4万円になるということになります(60,000円のとき、60,000×1/4+25,000円=40,000円)。

いつ契約したものかによって控除額が変わるので間違う可能性が高く、担当者は非常に疲れる制度です。特に、控除額を過大に計算したことにより源泉徴収不足が生じた場合には、原則として不納付加算税と延滞税がかかることになります。

ちなみに、源泉所得税の不納付加算税は、納めるべき税額の5%となっています。ただし、過去1年以内に源泉所得税の未納がない場合や、不納付加算税の金額が5,000円未満の場合には、不納付加算税が免除されますので、不納付加算税を払わなければならないということはそれほどないのではないかと思います。

むしろ面倒なのは、本来は5万円控除できたはずなのに4万円で年末調整を行ってしまったというような場合ではないかと思います。この場合、個人は所得税を多く収めることになるので税務上問題となることはありませんが、会社対従業員間で問題が生じます(年末調整担当者は責められます)。

この場合は、給与所得者が確定申告をしても、過大納付分の還付を受けることは原則として認められておらず、会社が再度年末調整を行って過大納付分を回収し、従業員に支払うという面倒な処理が必要となります。

日々成長

関連記事

  1. 日米租税条約改定議定書(2013年署名が発効)

  2. 副業の損失、雑損失として給与所得等との通算が否認されることも

  3. こんなところにも影響が・・・復興特別所得税

  4. 相続対策

  5. 共有持分の放棄により取得した資産を譲渡したときの譲渡所得計算時の…

  6. 固定資産の取得価額の按分方法




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,952,473 アクセス
ページ上部へ戻る