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共通支配下の事業譲渡に係る税効果-連結財務諸表の処理

今回は”共通支配下の事業譲渡に係る税効果-個別財務諸表の処理”の続きで、共通支配下の事業譲渡に係る税効果の連結財務諸表における処理についてです。

連結財務諸表上の処理のポイントは、個別財務諸表において計上された「諸資産に対する税効果」や「資産調整勘定に対する税効果」をどうするのかという点です。

結論からすれば、個別財務諸表で繰延税金資産・負債の相手勘定として調整された「のれん」の額を「法人税等調整額」に振り替えるという処理が必要となります。これは、連結財務諸表上では「のれん」が発生しないためです。

”共通支配下の事業譲渡に係る税効果-個別財務諸表の処理”の例をベースとすると連結財務諸表上の仕訳は以下のようになります。

結局、連結財務諸表ベースでは個別財務諸表上「のれん」で調整された税効果部分についてもPLを経由することになります(そうであるならば、個別財務諸表上でPLを通して処理したほうが、個人的にはすっきりするのですが・・・)。

なお、共通支配下取引における事業譲渡で発生した譲渡損益は、連結上消去されるため、棚卸資産の未実現損益消去に伴う税効果の処理と同様ではないのかという点が問題となります。

この点については、会計士協会の研修において、、棚卸資産の未実現損益消去に伴う税効果の処理の適用はないという見解が示されていました。理由は以下の二つです。

・譲受会社の個別財務諸表上、移転諸資産に係る会計上の簿価と税務上の簿価とが異なるため、税効果の調整は譲受会社の個別財務諸表上で行われること

・連結手続において、移転諸資産に係る簿価修正は行われないため、連結財務諸表固有の一時差異が生じるわけではないこと

共通支配下の事業譲渡の税効果は要注意です。

日々成長

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