閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

請求書が複数枚ある場合の専門家報酬の源泉徴収は?

今回は、複数枚の請求書がある場合の専門家報酬に対する源泉徴収についてです。

複数の案件を依頼しているような場合には、その案件ごとに請求書が送付されてくることがあります。そして、案件毎では報酬額が100万円以下であるため、請求書上で源泉税が10%(10.21%)で計算されているものの、複数枚の請求書を合計すると100万円を超えるような場合はどうなるのかです。

専門家報酬に対して源泉徴収する所得税の額については、原則10%(10.21%)とし、「ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%(20.42%)」とされています。

そこで、「同一人に対し1回に支払われる金額」とは何かですが、この点については所得税基本通達205-1で以下のように定められています。

(同一人に対し1回に支払われる金額の意義)
205-1 法第205条第1号かっこ内及び令第322条《支払金額から控除する金額》の表に規定する「同一人に対し1回に支払われる金額」とは、同一人に対し1回に支払われるべき金額をいう。ただし、法第205条第1号かっこ内に規定する税率を乗ずべき金額の判定に当たっては、現実に1回に支払われる金額によって差し支えない。

したがって、請求書が複数枚に分かれていても支払日が同一で、総額が100万円を超えるのであれば、100万円を超える部分については20%(20.42%)で源泉徴収を行う必要があるということになります。

ただし、司法書士等に対する報酬について、「同一人に対し1回に支払われるべき金額」は所得税法基本通達205-2で以下のように定められています。

(同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義)
205-2 令第322条の表に規定する司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金又は馬主が受ける競馬の賞金に係る205-1の「同一人に対し1回に支払われるべき金額」とは、それぞれ次に掲げる金額をいう。

(1) 司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金(2) 馬主が受ける競馬の賞金

1回の競走ごとに、かつ、出走馬1頭ごとに支払われる金額

日々成長

関連記事

  1. 重加算税の対象となる「特段の行動」とは

  2. 役員給与を受領辞退した場合の課税関係

  3. 無償取得の新株予約権と概算取得費の適用の可否

  4. “新”逓増定期保険、一時所得として課税対象になる可能…

  5. YouTuberへのロイヤルティに係る源泉徴収は外税控除不可

  6. 実費精算の残業食事代は給与課税されるか否か




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,923,094 アクセス
ページ上部へ戻る