こんなところにも影響が・・・復興特別所得税
ある会社の担当者から質問を受けました。
その質問は、昨年の12月に購入した社債の取引報告書が証券会社から送付されてきたが、そこに記載されている経過利息の計算方法がわからないというものでした。
そんなに難しいことはないだろうと、取引報告書を受け取って電卓をカチカチと叩いてみたら・・・
あれ?確かに・・・
当初、経過日数の数え間違いか、経過利息が源泉後の金額であることを忘れているかくらいに考えていたのですが、経過利息計算のベースとなっている経過日数については、報告書に明示されているので間違いようがありません。
社債額面×約定利率×経過日数÷365日=経過利息÷0.8
と、なるはずなにそうなっていない。さすがに証券会社の計算が間違っているとも思えないので、360日計算?年2回の利払だから経過利息の属する期間の日数をベースに計算?など、深みにはまっていきました。
そこでふと、思いつきました。購入時に精算した経過利息に対応する利払日は2013年だから復興税の影響かと。
そこで、源泉前の金額を{経過利息÷(100%-20.42%)}で計算してみましたが、これでもぴったり一致しません。おかしいな、と思ってよくよく調べてみると、債券の利子に対する復興税考慮後の源泉税率は20.315%でした。
専門家に対する報酬の源泉税率が、10.21%、20.42%なので、20.42%と考えてしまいましたが、復興特別所得税なので、所得税部分の税率にしか影響しないわけです。債券の利子に対する源泉税20%の内訳は所得税15%、地方税5%なので、15%×1.021+5%=20.315%が平成25年1月から平成49年12月(25年間)に適用される税率となります。
したがって、2013年に利払をむかえる社債を購入した際に精算されている経過利息の源泉前の金額は、経過利息÷0.79685(100%-20.315%)で計算することになります。それで計算してみると、
社債額面×約定利率×経過日数÷365日=経過利息÷0.79685
となっていることが確認できました。2013年に支払われるものからとばかり考えていた復興税ですが、2012年中に支払ったものにも既に影響していたのですね。
勉強になりました。
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