閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

会計士・脱税による懲戒処分の量的基準が厳格化

2013年3月9日に金融庁から「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」の一部改訂案が公表されました。

こんなものがあったのかと初めて知りましたが、自己脱税(刑事訴追の対象となった場合や税理士法違反による業務停止処分が行われた場合等重大な場合)について一定の基準を境に不正所得が高額の場合は業務停止3か月、不正所得が少額の場合は業務停止1か月という処分の基本量定が設定されいます。

さて、不正所得が高額か少額化をわける基準は、従来いくらくらいだったと思いますか?

答えはなんと、1億円です。業務停止3か月程度の処分の基準が、不正所得1億円以上というのは相当緩い基準といえますので、今回の見直しは当然と言えます。しかも、「刑事訴追の対象となった場合や税理士法違反による業務停止処分が行われた場合等重大な場合」ですからなおさらです。

そして今回の改正案では、この高額と少額を分ける基準が2000万円に引き下げられました。4月8日まで意見募集が行われ、改定日以後の行為に対する懲戒処分を実施する場合に適用される予定となっています。

税務当局との見解の相違による追徴ということではなく、刑事訴追などが前提とされているのであれば2000万円というのもやや大きい気はしますが、このくらいの水準が現実的な落としどころだったのでしょう。ただ、不正所得が高額とされる場合も業務停止3か月というのは、結構かるい処分ではないかと思います。これは、信用失墜行為違反としての懲戒処分なので、これで失墜した信用が回復できるのだろうか・・・

日々成長

関連記事

  1. 消費税(その5)-個別対応方式用途区分3 国税庁Q&A

  2. 平成26年4月以降の保守期間分の消費税を追加請求しない場合の会計…

  3. 役員退職慰労金の一任決議の場合、株主は内規等の閲覧を請求できる?…

  4. 平成23年税制改正 減価償却費-200%定率法適用の経過措置

  5. 災害損失特別勘定の損金算入-3月決算の税効果に注意(国税庁4月2…

  6. 交際費と会議費の区分




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,962,126 アクセス
ページ上部へ戻る