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割引債-発行日から償還日までの期間によって天地の差(平成25年税制改正予定)

平成25年度税制改正により、割引債の課税方式が改正される予定です。

割引債というと、個人的には商工中金のワリショーが思い浮かびますが、久々に検索してみたら平成24年12月27日で新規の発行が終了していました。このほか、割引債でいえば、ワリシン、ワリチョー、ワリコーなんてものもありましたが、いずれも現時点では新規に発行されていないようです。

現行の制度では、割引債は発行時点で18%の税率による源泉徴収(所得税のみ)が行われることとなっています。

これが、平成25年度税制改正によって、平成28年1月1日以後に発行される割引債については「償還時」おいて「みなし償還差益」に対し20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われるように変更される予定です。

ポイントは、この「みなし償還差益」の計算方法です。「みなし償還差益」は、償還金額×「みなし割引率」で計算されますが、発行日から償還日までの期間が「1年以内のもの」は0.2%されているのに対して、「1年超のものは」は25%と、125倍の差が生じています。

そもそも一般的な割引債が姿を消している上、償還日までの期間が1年を超える割引債は少ないと考えられるので、実務上あまり影響はないと思いますが、割引債を購入する際には償還日までの期間に要注意となりそうです。

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