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プレミアドメインの取得費用の処理は?

税務通信3254号のショウ・ウインドウで”ドメインの取得費用”が取り上げられていました。

普通に取得可能なドメインあれば、ドメインの種類(.comなのか.co.jpなのか)によって異なるものの、かかって年間3000円程度ですので、気にもなりませんが、プレミアドメインの場合は金額が大きくなるのでどう取り扱うべきかは悩むところではないか思います。つまり、金額が大きくなる場合には、税務上、繰延資産として資産計上しなければならないのではないか?という疑問です。

ちなみに、プレミアドメインの販売価額の一例を示すと、”eto.net”は1,720,782円、”nao.net”は1,869,840円で販売されていました(いずれもお名前.com)。もちろんプレミアドメイン(通常の値段よりも割高なドメイン)がすべてこのような価格ではありませんが、30万円とか50万円とかいうのは散見されますが、いずれにしても、税務上一時の損金としてよいのだろうか?というのは気になるのではないかと思います。

この記事によると「税務上、ドメイン名自体の取得費用は、その権利期間が1年間で失効してしまうことから、金額の多寡に拘らず、一時の損金となるようだ」とされています。

税務上繰延資産とみなされてしまうのでは?という点については、「一度、特定のドメインを取得すれば、その後も継続して使用することが多いため、既存の登録者からのドメイン名の購入費用は、税務上、ドメイン名を使用するための対価として、支出の効果が1年以上に及ぶ繰延資産に該当するとも考えられそうだ(法法二十四、法令14)」としつつも、「しかし、ドメイン名自体の権利期間は1年間であり、毎年、更新手続を行うことにより継続使用が可能となっている。つまり,更新手続を行わなければ1年間で失効してしまうドメイン名自体に資産性はないものと考えられることから、新規登録手数料や既存の登録者からの購入費用など、金額の多寡に拘らず、ドメイン名自体の取得費用は,販管費等として一時の損金となるだろう。」と結論付けています。

というわけで、プレミアドメインの取得費用であっても即時に損金算入可能と考えられるということのようです。

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