特別復興法人税の申告は?
今さら書くまでもないですが、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度においては、各課税事業年度の基準法人税額に10%の復興特別法人税が課せられることになっています。
会計士的には税効果への影響を加味するということで、それ以外はあまり考えていませんでいたが、この3月の実際の申告はどうなるのだろう?と、今さらながら疑問に感じたので少し調べてみることにしました。
結論としては、復興特別法人税分については別途「各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書」なるものを作成し、提出しなければならないということでした。「各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書」の様式は、国税庁のホームページで公開されていますので、興味のある方は確認してみるとよいと思います。
外税控除等がなければ、作成するのは「各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書」(別表一)と「復興特別所得税額の控除に関する明細書」(別表二)だけであるので、それほど手間がかかるというわけではなさそうです。試していませんが、市販されている申告ソフトを使用すれば、簡単に作成できそうな感じです。
復興特別法人税については「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(以下「復興財源確保法」)で定められています。
1.申告期限
それによると、申告については、各課税事業年度の終了の日の翌日から2か月以内に、税務署長に対し、復興特別法人税申告書を提出しなければならないとされており、これは法人税の申告書と同様です(復興財源確保法53条)。ただし、課税標準法人税額がない場合には、復興特別法人税申告書を提出する必要はないとされています(同53条)。したがって、この点においては「欠損のため納付すべき法人税の額がない場合であっても、確定申告書の提出は必要である」とされている通常の法人税の申告書とは異なります。
また、監査等の理由によって法人税の申告書の提出期限の延長を受けている場合は、復興特別法人税の申告書の提出期限も延長されることとなっているので、特別な届出は不要です(復興財源確保法53条4項)。
2.課税標準法人税が0でも復興特別法人税申告書は提出しましょう
前述のとおり、条文上は課税標準法人税が0であれば、申告書の提出はしなくてもよいものですが、実務上は0であっても提出するものと考えておいたほうがよいようです。
理由は、課税標準法人税が0のため、復興特別法人税の申告をしないでいた場合に、その後の税務調査で修正申告・更生等があったことに伴い、復興特別法人税について期限後申告書を提出すると、法人税について期限内申告が行われた場合であっても、無申告加算税の規定が適用されることになってしまうためです。
一方で、還付を受ける場合でなくても課税標準法人税額を0として復興特別法人税に係る申告書を提出した場合には、当該申告書は納税申告書に該当することとされています(「復興特別法人税に係る加算税の取扱いについて」)。つまり、この場合は、無申告加算税を回避できるということになります。
したがって、課税標準法人税額を0の場合、無意味に思えても復興特別法人税の申告書は提出しておいて損はありません(そもそも提出するだけなので)。
3.復興特別所得税は復興特別法人税からのみ控除可能
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間にわたり所得税額の2.1%が復興特別所得税として課税されることになっていますが、法人が受け取る利息や配当に対して源泉された復興特別所得税部分は、復興特別法人税からのみ控除可能で、通常の法人税から控除することはできません。
なお、所得税と復興特別所得税が区分されていない場合、所得税と復興特別所得税の合計×2.1/102.1(50銭以下切り捨て、50銭超切り上げ)を復興特別所得税とし、残額を所得税とする方法も認められます(復興特別所得税に関する政令4条2項3項)
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