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平成26年4月1日から産休中の社会保険料が免除になります。

今回は産休中の社会保険料に関する法律改正についてです。平成26年4月1日以降、産休中の社会保険料が免除されることになりました。

現状でも社会保険料が免除されているのでは?と思った方もいるかもしれませんが、現状で社会保険料が免除されるのは「育児休業期間中」のみで、産休中の社会保険料は免除となっていません。

人事担当者や実際に「産休」や「育休」をとられたことのある経験者以外の場合、そもそも「産休」と「育休」はどう違うのかというところから疑問を感じるかもしれません。

似たような用語ですが、「産休」は労働基準法で定められている産前産後の休業期間のことで、出産前42日、産後56日の最大98日間の休業を意味します。趣旨は、妊産婦の保護にあります。
なお、産前については、出産予定の女性が請求した場合に就業させてはならないとされていますので、出産予定の女性が出産予定日の直前まで就業することを希望するのであれば、労働させても問題はありません。
一方で、産後の休業については最低6週間は産後の女性を就業させることは認められません。6週間経過後は、産後の女性が希望した場合に、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えないとされています。ただし、この規定が問題となることはほとんどなく、産後の休業後育休に入るというのが一般的だと思います。

「育休」といわれるのは、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に基づく休業のことで、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間の休業を意味します。

最近、首相が「3歳まで延長」をぶち上げて話題になったのは、この「育休」です。3年の是非はともかくとして、社会保険料の免除という点でいえば、実は現行法においても子が3歳になるまでの育児休業期間中の社会保険料は免除されることになっています。
しかしながら、育児介護休業法で義務付けられる休業期間は原則1年のため、会社が独自に法の要請を上回る育児休業期間を設けていない限りは関係ないというのが現状です。

このように、育児休業期間中の社会保険料については、必要以上に手厚く免除規定が設けられていたのに対して、労働基準法上要請されている産前産後の休業期間については社会保険料は免除されていませんでした。

普通に考えると、かなり不合理な状況が長らく放置されてきたわけですが、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、法令の施行日が平成26年4月1日明らかになりました。

本来、育児休業中の社会保険料の取り扱いを検討した際に合わせて見直されるべき内容であったと思いますが、来年4月以降、産休中の社会保険料についても免除されることとなったのはよい改正だと思います。

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