印紙税の非課税文書の範囲が拡大―平成25年度税制改正
今回は印紙税についてです。平成25年税制改正によって、17号文書の非課税物件の範囲が拡大されます。
印紙税法の第17号文書とは「金銭又は有価証券の受取書」のことです。より具体的には、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が単にその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する証拠証書を意味します。
これでもピンとこないかもしれませんが、典型的には「領収証」、「領収書」、「レシート」などが該当します。
この第17号文書のうち、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書については、記載金額に応じた印紙税が課税されます。なお、ここでいう「売上代金」とは、「資産を譲渡し若しくは使用させること(資産に係る権利を設定することを含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)」を意味します。
現行の印紙税法では、記載された受取金額が3万円未満のものは非課税とされており、3万円以上100万円以下のものは200円とされています。
この非課税とされる金額が、平成25税制改正により「5万円未満」に引き上げられます。適用開始は、平成26年4月1日以降に作成されたものから適用されます。
100万円までは200円にすぎませんが、売上4万円に対して印紙税が200円だとすると0.5%に相当するので家電量販店や百貨店ではそれなりに影響があるのではないかと思います。
なお、印紙税の課税標準となる金額は消費税込の金額が原則ですが、消費税が区分記載されている場合は、消費税抜きの本体価格を課税標準とすることが認められています。平成26年4月1日から消費税が8%に増税される予定ですが、金額を税込でのみで表示している場合には印紙税が必要となる範囲がより大きくなることになります。
もっとも量販店などが利用しているレジから出力される領収書は消費税額が区分記載されているので、とくに問題にはならないと思いますが、飲食店などで手書きで領収書を記載している場合には多少注意が必要です。現状では、手書きの領収書合に消費税が区分して記載されていないことも多いですが、今後はこの点についても注意が必要となりそうです。
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