閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

適切な監査時間と監査報酬ってどれくらい?

2013年4月19日に日本公認会計士協会の会員向けに「適切な監査時間及び監査報酬について」という会長声明が公表されました。

内容は以下のようなものです。

  • J-SOXと四半期レビューの導入された2008年度に大幅に上昇したが、翌年度以降、監査報酬の減少比率が著しい事例が散見されるようになっている。
  • 「監査における不正リスク対応基準」が公表され、今後は不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等には、追加的な監査手続の実施が求められる。
  • このような監査環境下において、監査時間又は時間当たりの監査報酬の額について合理的な理由がなく前年度に比し著しく減少している場合は、監査の品質低下、ひいては公認会計士監査への社会的信頼の喪失を招くおそれがあることはいうまでもない。
  • 効率的な監査の実施を前提としつつ、監査の品質の維持・向上には、合理的に見積もられた適切な監査時間の確保が求められることを深く認識するとともに、監査報酬については「業務の内容又は価値に基づいた報酬を請求する」(倫理規則第 21 条)ことにも意を払い、監査実務の充実に努められることを強く要望する。
  • なお、会計士協会は「監査時間又は時間当たりの監査報酬の額について合理的な理由がなく前年度に比し著しく減少している場合」に個別に調査を行っているとされています。

    3月決算の会社の新年度の予算編成が完了しているこのタイミングで、このような声明を出されても、どうすればいいの?という感じはしますが、時間当たりの監査報酬が大きく減少している場合に個別調査を協会が行っているというのは知りませんでした(私には関係ありませんが・・・)。

    さて、実際の監査報酬が過去どのように推移しているについて、JICPAが3月に公表した「2013年度版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」では、以下の調査結果が示されています。

    2013-05-07_1
    (出典:2013年度版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書 P5)

    この調査結果からすると、確かに微減傾向を示していますが、ルーチン化による作業の効率化で説明がつく範囲ではないかと思います。むしろ、リストラが叫ばれている業界で、大きく値崩れしていないことからすれば、他国の監査報酬の水準との比較はさておき「業務の内容又は価値に基づいた報酬を請求」しているということになるのではないでしょうか。

    とすると、上記の会長声明は他意はなく、大きく監査報酬を減少させて監査を受託している監査人対する警告と考えられます。ダンピング的な監査受託をしたら、監査の品質を調査しに行くので、心しておくようにということなのでしょう。あるいはもっと報酬をとれということかもしれませんが・・・

    2013年度版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書によると、企業名は明らかにされていませんが、監査証明業務報酬が前年度比50%以上減少した企業は、以下の15社とされています。

    2013-05-07_2
    (出典:2013年度版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書 P13)

    15社のうち11社は監査人の交代を伴っています。「大手⇒その他」の場合は業績悪化等により高い監査報酬が払えなくなったためではないかと推測されます。問題は、「大手⇒大手」あるいは「交代なし」で報酬が50%以上減少しているケースです。

    仮にこのような報酬減が監査の品質に悪影響を及ぼすと協会が認識しているのであれば、そのような企業名・監査人名を広く開示するのが投資家の保護につながるのではないでしょうか。

    日々成長

    関連記事

    1. 満期保有目的の債券購入時の経過利息の処理

    2. 為替予約の振当処理(その2)

    3. 包括利益の表示に関する会計基準の復習(設例3)

    4. SEC登録を廃止しても米国基準を継続使用できるのは・・・

    5. 平成25年3月期有価証券証券報告書の留意点(その4)-その他の留…

    6. 2012年3月期(平成24年3月期)から適用開始となる会計基準等…




    カテゴリー

    最近の記事

    ブログ統計情報

    • 12,946,904 アクセス
    ページ上部へ戻る