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単体開示の簡素化-早ければ平成26年3月期より

2013年5月28日に開催された企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議において単体開示の簡素化が検討されました。

同会議で使用された「単体開示の簡素化について」では、簡素化の具体的内容として以下のように述べられています。

  1. 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に関しては、会社法と金商法で開示水準は大きく異ならないので、会社法の要求水準に統一することを基本とすることが提案されています。
  2. 注記事項、附属明細表、主な資産・負債の内容に関しては、会社法の計算書類と金商法の財務諸表とで開示水準が大きく異ならない項目については会社法の要求水準に統一することを基本とすることが提案されています。
  3. 同様に注記事項、附属明細表、主な資産・負債の内容に関して、会社法の計算書類で開示されなくても、金商法の連結財務諸表において連結ベースで情報が開示されている場合には、金商法の個別ベースの開示を免除することを基本とすることが提案されています。

一方で、金商法上、連結財務諸表を作成していない会社については、連結財務諸表の作成負担がなく、単体開示の簡素化に伴い代替する連結財務諸表の情報もないため、単体開示のみの会社に対してまで簡素化を行うとした場合には、連結財務諸表を作成している会社との間で情報量の格差が生じてしまうおそれがあることから、単体開示のみの会社については見直しを行わないことが提案されています。

この単体開示の簡素化については「早ければ平成26年3月期から実施される可能性がありそうだ」(T&A master No.501)とのことです。実務負担を考えると、なるべくはやく見直しが実現されることが望まれます。

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