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消費税引き上げに伴う経過措置-工事の請負等(その3)

消費税引き上げに伴う経過措置-工事の請負等(その2)の続きです。

4.「当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもの」とは?

請負契約の場合、請負人は仕事を完成させて引き渡すことが契約の内容となっているので、「目的物の引渡しが一括して行われる」のが通常といえます。したがって、請負が前提の経過措置なので、この要件自体はあまり意味はないともいえます。

しかしながら、敢えて「当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもの」という要件が付されているため逆の疑問が生じます。

すなわち、分割して引き渡しが行われたたり、目的物の引渡しを要しない請負等の契約には当該経過措置が適用されないのか?というものです。

この点ついては、経過措置Q&Aの問26で取り上げられています。
まず、目的物の引渡しを要しない請負等の契約については、「例えば、運送、設計、測量などで、その約した役務の全部の完了が一括して行われることとされているものは、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たす」とされています。

次に、請負等の契約に係る目的物の引渡しが部分的に行われる場合であっても以下の①・②のような場合には「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たすとされています。

① 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合
② 一の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合

なお、、月極めの警備保障又はメンテナンス契約のように期間極めの契約の場合には、その約した役務の全部の完了が一括して行われるものではありませんから「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件は満たさない(=経過措置の対象とならない)とされている点には注意が必要です。

5.「当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」とは?

この要件についても、請負であれば注文者のなんらかの注文が付されているのが通常と考えられるのであまり気にする必要はないように思いますが、経過措置Q&A27で「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約の具体例が挙げられています。

なお、上記Q&Aにおいて注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問わないとされています。

(具体例)

  1. 請負等の契約に係る目的物の仕様又は規格等について相手方の指示が付されている場合のその契約
  2. 請負等の契約に係る目的物の原材料を相手方が支給することとされている場合のその契約
  3. 修理又は加工等を目的とする請負等の契約

より詳細な具体例としては、以下のようなものが挙げられています。名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作・カップ、トロフィーの名入・絵画、工芸品等の修復・肖像画、胸像等の製作・パック旅行の引受け・結婚式、披露宴の引受け・インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含みます。)・どん帳の製作・服、ワイシャツ等の仕立て・宝飾品の加工

6.「建物の譲渡に係る契約」について

建物の譲渡についても、建物の内装、外装、設備の設置、構造について、注文主の注文に応じて建築される建物の譲渡に係る契約は経過措置の対象となります。
そしてこれには、「注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっているものも含まれる」(経過措置通達13)とされています。

したがって、いわゆる建売の戸建てや完成したマンションなどについては、この経過措置の対象となりませんが、完全な注文住宅ではなくともパッケージ化されたものの中から各種仕様を選択できるような契約の場合は経過措置の対象となるということになります。

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