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消費税転嫁対策法が公布されました-施行日は2013年10月1日

2013年6月12日に「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策法」とする)が公布されました。

そして同法の施行日は2013年10月1日とされました。

消費税転嫁対策法では、第10条で「総額表示義務に関する消費税法の特例」が設けられています。これは、消費税込の総額表示を求める消費税法63条の規定にかかわらず、表示する価格が税込価格と誤認されないようにすれば税込価格を表示することを要しないとされています。

表示の具体例は今後ガイドラインで示されることになるようですが、税務通信3266号では「税抜価格9,800円の商品の場合には、次のような表示もできることになる」として以下のような例が示されています。

①9,800円(税抜)
②9,800円+税
③税抜9,800円+税
④税抜9,800円、税490円

消費税額を明示する④の方法だと実務負担は軽減されないと思いますので、実質的には①~③のいずれかを採用することになるのではないかと思います。

消費税転嫁対策法による各種措置の適用期限は平成29年3月31日までですが(附則2条)、措置により税込価格を表示しないとした場合には、「できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。」とされている点には一応注意が必要です。

なお、個人的には上記①~③で税込価格と誤認するおそれはないのではないかと思いますが、「前記の例では、「(税抜)」、「+税」などの部分が分かりにくいと誤認のおそれがあるので、この部分も明確に表示する必要がある」(税務通信3266号)とのことです。

具体的にどのようにすればよいのかについては、「小さな店舗であれば、「店内の価格表示は全て税抜きで別途消費税が課税される」旨を入り口やレジなどの適切な場所に掲示するといった方法もあろうが、大規模な店舗ではそうはいかない。事業形態や営業形態などに応じて対応することになる」と解説されています。

消費者も馬鹿じゃないんだからそこまで必要か?というのが率直な感想ですが、このあたりの措置についても今後公表されるガイドラインで明らかにされるようです。
消費税をいくら払っているのかを感じられるようにするためにも、むしろ税抜価格+税という表示の方がよいのではないかという気すらしますが、事務負担もコストも最少ですむ方式を検討する必要がありそうです。

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