平成25年度税制改正によるグリーン投資減税の改正
今回は平成25年度税制改正によるグリーン投資減税(エネルギー環境低減推進設備等を取得した場合の特別償却または法人税額の特別控除制度)の改正についてです。
グリーン投資減税の概要
グリーン投資減税とは、青色申告を行う法人または個人事業者が当該対象設備を取得した場合に、設備の取得価額に対して7%の税額控除(中小企業のみ適用可)または30%の特別償却(一定の設備の場合は即時償却可)の適用を認めるという制度です。
グリーン投資減税改正のポイント
改正のポイントは大きく四つです。
- 即時償却(普通償却限度額との合計で取得原価まで特別償却ができる措置)の対象となっている太陽光発電設備(10kw以上)および風力発電設備(1万kw以上)に、コージェネレーション設備(熱電併給型動力発生装置)が追加されたうえ、適用期限が平成27年3月31日まで延長されました。
- 7%の税額控除(中小企業のみ適用可)または30%の特別償却の対象資産に中小水力発電設備、定置用蓄電設備などが追加されたうえ、適用期限が平成28年3月31日まで延長されました。
- LED照明(高効率照明設備)については、これまで高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備も含め、4設備の同時設置が減税の要件となっていましたが、これが撤廃され単独設置が可能となっています。ただし、建物の階層ごとに90%以上設置しなければならないなどの要件が加わっています。
- 改正前のグリーン投資減税では、地方公共団体等から補助金を受けても減税を受けることができましたが、平成25年4月1日以後は適用対象から除外される(補助金を控除した部分にも適用不可)ことになっています。
グリーン投資減税改正後の対象資産
改正後のグリーン投資減税の対象となる資産については、財務省告示第99号(平成25年3月30日告示)で規定されています。なお、改正前との変更点については、資源エネルギー庁の資料が参考になります。
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