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消費税引き上げに伴う経過措置-工事の請負等(その2)

費税引き上げに伴う経過措置-工事の請負等(その1)の続きです。

経過措置の対象となる請負契約等の範囲

経過措置の対象となる請負契約等の範囲については、税制抜本改革法附則5条3項において「工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)」とされています。

「これに類する政令で定める契約」については、改正消費税法施行令附則4条5項において「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする」とされています。

上記の内容について、詳細に内容を確認していきます。

1.工事の請負に係る契約

「工事の請負に係る契約」は「工事の請負に係る契約」とは、日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる建設業に係る工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいうものとする」とされています(経過措置通達11)。

また、「製造の請負に係る契約」とは、日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる製造業に係る製造につき、その製造に係る目的物の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいうものとする。」とされています(経過措置通達12)。

なお、製造に該当しても、いわゆる見込み生産によるものは、「製造の請負に係る契約」によって製造されたものにならないとされています。

2.その他の請負に係る契約

「その他の請負に係る契約」および「委任その他の請負に類する契約」に何が該当するかについては、経過措置Q&Aの問24で以下のように述べられています。

「その他の請負に係る契約」としては、例えば、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約が、また、「委任その他の請負に類する契約」としては、例えば、検査、検定等の事務処理の委託、市場調査その他の調査に係る契約が考えられます。

上記は、「例えば」と例示なので、これ以外であっても該当するものはあり得ますが、広く解釈しすぎないように注意が必要です。すなわち「請負」および「請負に類する」契約でなければならないという点は意識しておく必要があります。

3.仕事の完成に長期間を要するとは?

改正消費税法施行令の附則4条5項では、経過措置の対象となる要件の一つに「仕事の完成に長期間を要する」ことが掲げられています。

そこで「長期間」とはどれくらいの期間を意味するのかが問題となりますが、この点については経過措置Q&A25で以下のように述べられています。

改正令附則第4条第5項では、工事の請負に係る契約に類する契約として、「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)」と規定していますが、これらは仕事の性質上、その仕事が完成するまでに長期間を要するのが通例であり、実際の仕事の完成までの期間の長短については問わないものとして取り扱って差し支えありません。

つまり、例示されているものについては実際の仕事の完成までの期間の長短については問題とならないということになります。一方で、例示されているもの以外の「その他の請負に係る契約」については、依然「長期間」の意義が問題となりますが、指定日が施行日の6か月前に設定されている趣旨からすれば、一般的に完成までに6カ月以上かかることがあるものかどうかを考慮することになるのではないかと考えられます。

税制抜本改革法附則5条3項で掲げられている内容について、
・「当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもの」
・「当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」
・「建物の譲渡に係る契約」
が残っていますが、今回はここまでとして、残りは次回以降とします。

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