閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

申告書作成業務に係る報酬は消費税経過措置の対象に

税務通信3268号(2013年07月01日)に”税理士業務と消費税率の引上げに関する経過措置の適用関係 申告書作成業務に係る報酬は経過措置の対象に”という記事が掲載されていました。

この記事によると結論としては、税理士の申告書作成業務に係る報酬は、請負等の税率に関する経過措置の対象になることが明らかになったとされています。一方で、税理士の業務であっても相談業務は目的物の引渡しがないため経過措置の要件を満たさないとされています。

ただし、一般的に、相談業務は、専門的な知識や経験等に基づく労務の供給であるため「委任契約(民法643)」に該当し、「工事の請負等の税率に関する経過措置では、請負契約やこれに類する契約(委任契約を含む)のうち一定の要件を満たすものは旧税率適用としているため、税理士業務に対する全ての報酬は経過措置の対象になると考える向きもあるようだ」と述べられています。

しかしながら、同記事によると結論としては前述のとおり、目的物の引き渡しのない相談業務は経過措置の対象外と結論づけられています。「請負契約やこれに類する契約(委任契約を含む)」という部分を都合よく解釈して処理を誤らないように注意が必要です。

なお、顧問契約で相談業務や申告書作成業務等の報酬の額が区分されていないような場合には、「報酬の額の全額が経過措置の対象外となるようだ」とされている点にも一応注意が必要です。そもそも契約書が作成されていないようなケースも考えられるので、契約書の有無もこれを機に確認するとよいのではないかと思います。

最後に、契約当初に報酬額が決定されておらず、指定日後に報酬額が確定したようなケースも経過措置の対象外となるとのことなので、監査契約同様9月末までの契約締結が少しお得と言えそうです。

関連記事

  1. 法人に係る消費税の申告期限の特例-改正法の適用時期および適用手続…

  2. 福祉車両の消費税を利用した租税回避行為が横行しているそうです。

  3. 平成26年3月31日出荷(売上)・4月1日検収(仕入)に適用され…

  4. 消費税追加請求担当者の苦悩

  5. 3月中に支給される4月以降の通勤定期代に適用される消費税率は?

  6. 消費税の増税で顧問料等に係る源泉税の取扱いが話題に?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,956,985 アクセス
ページ上部へ戻る