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消費税率切り替え直前に通販サイトの一時閉鎖を検討

T&A master No.504(2013年6月24日号)に”税率上げ前にサイト一時閉鎖の事業者も”という記事が掲載されていました。

ネット通販の場合、購入手続き(クレジットカード決済が多い)と商品の引き渡しにタイムラグが生じます。例えば、3月31日の注文は通常商品の引き渡しが平成26年4月1日午前0時をまたぐことになると思いますが、この場合に新旧どちらの税率が適用されるのかが問題となります。

課税資産が棚卸資産である場合、譲渡等の日は「引き渡しの日」とされており(消費税法基本通達9-1-1)、したがってインターネット通販の場合も「引き渡し日」に消費税の納税義務が生じることとなります。

ところで、ここでいう「引き渡し日」は消費税法基本通達9-1-2によると、「出荷した日」、「相手方が検収した日」、「検診等により販売数量を確認した日」など、「その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日による」とされています。

そして、インターネット通販の場合、相手方の検収などを確認するのは困難なので、「出荷した日」を引き渡し日とすることが多いと考えられます。このように考えると、2013年3月31日注文、4月1日出荷のものは消費税率8%が適用されることになりますが、「消費税率引き上げ前に購入手続きを済ませた消費者は、旧税率が適用されるとの認識を持っている可能性」があり、消費者とのトラブルに発展する可能性があります。

このようなトラブルを避けるため、インターネット通販事業者の中には、3月31日までの注文であっても出荷が翌日となってしまう時間帯は、メンテナンス等として販売サイトを一時閉鎖することを検討しているところもあるそうです。

サイトを閉鎖せずに4月1日以降の出荷分については8%を請求するようなシステム変更も考えられますが、一時的なものであるので費用対効果を考えるとシステム対応というのは得策ではないように思います。

3月31日までの注文・決済分については4月1日以降の引き渡しになっても、差額の3%分を販売者側で負担するという方針の会社もあるようです。特にインターネット通販の場合、3月31日に駆け込み需要が予想されるので、3%を負担してこの需要を取り込むという選択も十分あり得ます。

消費税が3%から5%に上ったのは1997年4月1日で、インターネット通販は当時とは比べ物にならないくらいに発達していますので、以前の引き上げ時にはなかった事態に対応することが求めらるという事になります。

どのような対応をするのかを事前によく検討しておく必要があります。

日々成長

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