申告書作成業務に係る報酬は消費税経過措置の対象に
税務通信3268号(2013年07月01日)に”税理士業務と消費税率の引上げに関する経過措置の適用関係 申告書作成業務に係る報酬は経過措置の対象に”という記事が掲載されていました。
この記事によると結論としては、税理士の申告書作成業務に係る報酬は、請負等の税率に関する経過措置の対象になることが明らかになったとされています。一方で、税理士の業務であっても相談業務は目的物の引渡しがないため経過措置の要件を満たさないとされています。
ただし、一般的に、相談業務は、専門的な知識や経験等に基づく労務の供給であるため「委任契約(民法643)」に該当し、「工事の請負等の税率に関する経過措置では、請負契約やこれに類する契約(委任契約を含む)のうち一定の要件を満たすものは旧税率適用としているため、税理士業務に対する全ての報酬は経過措置の対象になると考える向きもあるようだ」と述べられています。
しかしながら、同記事によると結論としては前述のとおり、目的物の引き渡しのない相談業務は経過措置の対象外と結論づけられています。「請負契約やこれに類する契約(委任契約を含む)」という部分を都合よく解釈して処理を誤らないように注意が必要です。
なお、顧問契約で相談業務や申告書作成業務等の報酬の額が区分されていないような場合には、「報酬の額の全額が経過措置の対象外となるようだ」とされている点にも一応注意が必要です。そもそも契約書が作成されていないようなケースも考えられるので、契約書の有無もこれを機に確認するとよいのではないかと思います。
最後に、契約当初に報酬額が決定されておらず、指定日後に報酬額が確定したようなケースも経過措置の対象外となるとのことなので、監査契約同様9月末までの契約締結が少しお得と言えそうです。