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2015年4月(予定)からイギリスがタックスヘイブン対策税制対象国に

イギリスでは昨年度において法人税率を21%まで引き下げることが決まっていますが、競争力のある税制をめざし2015年4月以降さらに法人税率を1%引き下げて20%にすることが表明されています。

イギリスに子会社を有する親会社にとってイギリスの法人税率が下がるのは基本的にありがたいことではありますが、法人税率が20%となるとタックスヘイブン対策税制の影響が生じる可能性があるので、必ずしもメリットがあるわけではないということになります。

タックスヘイブン対策税制では、外国関係会社(内国法人が直接及び間接に50%超の持分を所有する外国法人)に係る租税負担割合が20%以下となる場合には、一定基準に該当しない限り、当該外国関係会社の所得を日本の親会社の所得に合算して日本の税率で課税されていまいます(以下、外国関係会社に係る租税負担割合が20%以下となるような外国関係会社を特定外国子会社といいます)。

ここでいう一定の基準とは以下の四つの要件をすべて満たしていることを意味します。

  1. 事業基準:主たる事業が株式保有や知的財産権の保有等一定の事業でないこと
  2. 実態基準:主たる事業を行うのに必要と認められる事務所等の固定施設を本店等所在地国等にゆうすること
  3. 管理支配基準:主たる事業の管理、支配、運営を自ら行っていること
  4. 非関連者基準(卸売業等の一定の業種)または所在地国基準(非関連者基準が適用されない業種):主たる事業を主として関連者以外の者との間で行っていること(非関連者基準)、または、その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国または地域において行っていること(所在地国基準)

上記のすべての要件を満たした場合に、タックスヘイブン対策税制の適用除外となるのは、外国子会社がその所在地国で事業を営むだけの十分な経済的合理性があるにもかかわらず、日本の税率で課税をするのは不合理であるためです。

また、上記の要件を充足しタックスヘイブン対策税制の適用除外と判断されたとしても、資産性所得については合算課税を受けることとされています。
そして資産性所得とは以下の様な所得を意味します。

  1. 特定外国子会社の保有割合が発行済み株式の10%未満の株式から生じる配当またはその譲渡(取引所等における譲渡に限る)による所得
  2. 債券の利子に係る所得、償還による所得またはその譲渡(取引所等における譲渡に限る)による所得
  3. 特許権等の提供による所得
  4. 船舶又は航空機の貸付けによる所得

英国の子会社において上記のような所得に重要性がある場合には、法人税率の引き下げにより大きな影響をうける可能性があります。

イギリスがタックスヘイブン対策税制の対象国となるというのは、なんだか違和感がありますが、そうも言ってられないので今後の動向には注意が必要です。20%ではなく20.1%だったらいいんですけどね・・・

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