閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

大手監査法人は対応が遅い?

3月決算会社の第1四半期の決算発表が次々と行われているので適時開示資料を見ていたら「監査契約の合意解除に対する前会計監査人の意見に関するお知らせ」という興味をそそる開示資料が目につきました。

この開示を行ったのは㈱SJIというジャスダック上場会社です。

内容は、子会社で発生した内部統制不備に関連して平成 25 年3月期の監査が未了となっており、引き続き新日本有限責任監査法人が監査を行っていたものの、「子会社の会計監査人である Deloitte Touche Tohmatsu の監査が出てから、新日本有限責任監査法人が当社の監査報告を提出するには、SinoCom を子会社化した 2012年 7月以降の企業集団内での資金の流れについて一部見解の相違が解消できないなど、新日本有限責任監査法人内部での様々な調整・折衝を含めた最終判断になお時間を要する」とのことで監査契約を合意解約したというものです。

さらに、「より機動的に迅速な対応が可能な監査法人にも打診し、新たな会計監査人の選定」をすすめた結果、紀尾井町公認会計士共同事務所を一時会計監査人に選任したとされています。

実際何があったのかはよくわかりませんので何とも言えませんが、「企業集団内での資金の流れについて一部見解の相違が解消できない」ということであれば、「内部での様々な調整・折衝」云々はあまり関係ない気はします。ただ、敢えてこのような書き方をしていることおよび、後の文章で「より機動的に迅速な対応が可能な監査法人」などと書いていることからすれば、会社としては新日本有限責任監査法人の対応に不満を感じていることが伺えます。

監査上重要な論点がある場合、大手監査法人の方が審査等々で反応が得られるまで時間がかかるという面は否定できませんが、反応が早くても見解が二転三転するのも困るので、その辺のバランスが取れているといいのですが・・・

この件については、監査法人変更後2日後に監査意見が出て、有価証券報告書の提出が完了していました。これもいかがなものかと思いますが、そんなものなのでしょうか・・・

日々成長

関連記事

  1. 震災特例法による法人税の繰り還付と会計処理

  2. 有償減資を行った場合の為替換算調整勘定の処理

  3. 子会社への貸付金に為替予約を付した場合の連結処理は?

  4. 平成23年4月1日以降に適用される四半期連結財規等の改正内容の確…

  5. ICOの会計処理事例

  6. 平成25年3月期有価証券証券報告書の留意点(その2)-非財務情報…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,951,798 アクセス
ページ上部へ戻る