閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

期中に連結子会社がなくなったら期末の連結財務諸表作成は不要?

今回は、子会社が1社しかない状況で連結財務諸表を作成していた会社が、期中に子会社を売却や清算したことによって期末時点で子会社がなくなった場合の連結財務諸表の作成の要否についてです。

単純に考えると、期末に子会社がないのだから連結財務諸表の作成は不要ということになりますが、一方で関連当事者の注記の様に、子会社が存在した期間のフロー情報は必要なのでは?という考えも頭をよぎります。

実際に事例を探してみると、以下のような事例が存在します。

1.ポケットカード㈱(2013年2月期)

唯一の子会社であったファミマクレジット㈱を平成24年9月15日に吸収合併したことにより2Q(8月期)までは四半期連結財務諸表を作成しているが、3Q(11月期)では単体開示のみとなっています。

また、年度(2013年2月期)の財務諸表も単体のみの開示となっています。

2.㈱ダイショー(2013年3月期)

連結子会社であった株式会社ダイショーフードシステムズが平成24年4月20日に清算結了したことにより、2013年3月期第1四半期(2012年6月末)から単体開示に移行しています。

3.㈱ケイブ(2009年5月期/平成21年5月期)

この事例では、平成21年5月期の連結財務諸表が当時のフルセットで作成されています。連結の範囲に関する事項には以下のように記載があります。

(1)連結子会社等の数  0社
 前連結会計年度において連結子会社でありましたビーズマニア株式会社については、平成20年9月30日付で清算結了したため、連結除外となっております。

(2)非連結子会社   なし

つまり、期末時点(平成21年5月末)では子会社がないことになりますが、連結財務諸表を作成し開示しています。

というわけで、このようなケースで連結財務諸表を作成するのかしないのかは簡単なようで、実は常識と言えるレベルの知識ではないといえそうです。

しかしながら、期末時点で子会社が存在しないのであれば連結財務諸表の作成は不要というのが一般的な解釈です。以前、このような事例で会社の担当者に関東財務局に確認してもらったところ連結財務諸表の作成は不要とのことだったので、この解釈で問題はないはずです。

ところで、そんなことがどこに書いてあるのかを調べてみると、実はよくわかりません。裏を返すと、調べても簡単にはわからないことなので、期末に子会社がなくても連結財務諸表を開示するようなケースがでてくるのでしょう。

連結財規2条1号では、連結財務諸表提出会社は、「法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。」とされています。ここでいう「法」は、金融商品取引法を意味すると考えられるので、金融商品取引法を確認すると第24条において「有価証券報告書の提出」について規定されています。

一部を抜粋すると、「有価証券の発行者である会社は、(中略)内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を(中略)内閣総理大臣に提出しなければならない」とされています。

「当該会社の属する企業集団」があれば連結財務諸表を作成することになると思いますが、いつ時点でそれを判断するかという点については特に述べられていません。

他に関連しそうな条文を探すと193条に「財務諸表の用語、様式及び作成方法」なる以下の条文があります。

第百九十三条  この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。

財規の条文に逆戻りですが、そもそも連結財規の定義にある「法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社」が問題になっているので役には立ちそうにありません。

結局のところ解釈論なのかもしれません。金商法24条において有価証券報告書の提出が不要とされる例外規定の判定基準日が「当事業年度の末日における」となっていることから末日での判定が基本ということかもしれません。

明確な根拠がわかったらまたの機会に書くことにします。

日々成長

関連記事

  1. 「過年度遡及会計基準適用後の連結財務諸表及び財務諸表の作成にあた…

  2. 役員退職慰労金の一任決議の場合、株主は内規等の閲覧を請求できる?…

  3. 保守サービスの売上を一括計上から期間按分への変更した事例

  4. 工事損失引当金と低価法の関係

  5. 過年度遡及修正と内部統制報告制度の関係

  6. IAS7




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,926,426 アクセス
ページ上部へ戻る