ソーラーシェアリングと税金
税務通信の3271号と3273号のショウウィンドウでソーラーシェアリングの税務上の取扱いが取り上げられていました。
ここで取り上げられていたソーラーシェアリングとは、農作物を栽培する農地に支柱を立て、その上空にソーラーパネルを設置し、農作物とパネルで太陽光をシェアするというものです。
農作物を作りつつ太陽光発電を行うわけですが、農地を農業以外に使用することになるため、都道府県知事等から農地の一時転用の許可を受ける必要があります。この認可基準については、ソーラーシェアリングの注目が高まってきたことを受けて、今年3月に農水省から「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」が公表されています。
このソーラーシェアリングによって発電された電気を売電した場合の所得が何所得になるかですが、発電の一部を売電するか全部を売電するかによって以下の通り所得区分が異なるとされています。
全部売電・・・一般的に雑所得
一部売電・・・事業所得
そして、一部売電の場合は、「ソーラーシェアリングで、発電した電力を農業に使用し、余った電力を売却する余剰売電を行った場合、一般的に、その売電収入は農業所得の付随収入となるため、農業所得用の収支内訳書等に雑収入として記載することになる」そうです。
一部売電の場合は農業に付随する所得として事業所得になるとすれば、一部売電収入は農業が課税対象に含まれていない個人事業税も非課税になるのかという点が問題となります。
結論としては、個人事業税も非課税となるとされています。すなわち、「国税においては基本的に、事業に係る付随収入はその事業の所得に含まれることになり、地方税である個人事業税においても、事業に係る付随収入はその事業の所得に含まれる。そのため、国税において農業所得の付随収入となるソーラーシェアリングの余剰売電収入は、農業の所得として、個人事業税が非課税となる。」。
ちなみに全部売電の場合は、その売電収入が国税において雑所得に該当するのであれば、基本的には、個人事業税の課税対象外となりますが、事業性があると判断された場合には個人事業税の課税対象となりうるとする見解が示されています。
首都圏に在住していると、ソーラーシェアリングが増えているという実感はありませんが、そんなに増えているんですね。
日々成長