閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

ソーラーシェアリングと税金

税務通信の3271号と3273号のショウウィンドウでソーラーシェアリングの税務上の取扱いが取り上げられていました。

ここで取り上げられていたソーラーシェアリングとは、農作物を栽培する農地に支柱を立て、その上空にソーラーパネルを設置し、農作物とパネルで太陽光をシェアするというものです。

農作物を作りつつ太陽光発電を行うわけですが、農地を農業以外に使用することになるため、都道府県知事等から農地の一時転用の許可を受ける必要があります。この認可基準については、ソーラーシェアリングの注目が高まってきたことを受けて、今年3月に農水省から「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」が公表されています。

このソーラーシェアリングによって発電された電気を売電した場合の所得が何所得になるかですが、発電の一部を売電するか全部を売電するかによって以下の通り所得区分が異なるとされています。
全部売電・・・一般的に雑所得
一部売電・・・事業所得

そして、一部売電の場合は、「ソーラーシェアリングで、発電した電力を農業に使用し、余った電力を売却する余剰売電を行った場合、一般的に、その売電収入は農業所得の付随収入となるため、農業所得用の収支内訳書等に雑収入として記載することになる」そうです。

一部売電の場合は農業に付随する所得として事業所得になるとすれば、一部売電収入は農業が課税対象に含まれていない個人事業税も非課税になるのかという点が問題となります。

結論としては、個人事業税も非課税となるとされています。すなわち、「国税においては基本的に、事業に係る付随収入はその事業の所得に含まれることになり、地方税である個人事業税においても、事業に係る付随収入はその事業の所得に含まれる。そのため、国税において農業所得の付随収入となるソーラーシェアリングの余剰売電収入は、農業の所得として、個人事業税が非課税となる。」。

ちなみに全部売電の場合は、その売電収入が国税において雑所得に該当するのであれば、基本的には、個人事業税の課税対象外となりますが、事業性があると判断された場合には個人事業税の課税対象となりうるとする見解が示されています。

首都圏に在住していると、ソーラーシェアリングが増えているという実感はありませんが、そんなに増えているんですね。

日々成長

関連記事

  1. タワーマンションによる節税には要注意

  2. 日台租税条約の不思議-どうやって実現したか?

  3. 「資本剰余金」を減資とする配当をきちんと伝達されずに面倒なことに…

  4. 国外財産調書と国外財産調書、両調書提出義務ある場合は国外財が産特…

  5. 資本性借入金を損金算入できるケースが明確に-金融庁が国税庁に確認…

  6. 内定者の囲い込み費用の税務上の取扱い




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,888 アクセス
ページ上部へ戻る