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出る杭はもっと出ろ!

ブラック企業の集中取締がはじまるそうです-厚労省発表

読売新聞が配信した記事によると、本日(2013年8月8日)に厚生労働省が若者に極端な長時間労働を強いるなどする、いわゆる「ブラック企業」への集中取り締まりを実施すると発表したとのことです。

若手社員の離職率が極端に高かったり、過重労働が続いていたりする疑いのある全国約4000社に対し、9月の1か月間に立ち入り調査し、悪質な労働基準法違反などが確認されれば書類送検し、社名を公表するとのことです。

「書類送検」というのが物騒な感じですが、「悪質な」労働基準法違反が確認された場合ですので、この点については従来と基準が変わるわけではないと推測されます。
以前の調査で是正勧告を受けていながら、それを放置し労働基準法違反の状態を改善していないような場合などは「悪質」と判断されるのではないかと考えられます。

同記事によると、平均的な離職率を上回っている企業などが対象となるそうです。大卒の3年以内の離職率は平均で28・8%とのことですが、業種や企業の規模も参考にするとのことなので、上記の離職率を超えているからといって直ちに調査対象になるわけではないようです。

気になるのは「企業の規模も参考にする」というのは、大企業と中小企業どちらに焦点があてられるのかという点です。言葉は悪いですが、見せしめ的な社会的なインパクトを考えれば、大企業で離職率が高い方が調査対象になりやすいのではないかと思います。

このように考えると、よくブラック企業の汚名をきせられているワタミやユニクロが対象となるのかが興味のあるところです。、

上記の他、サービス残業や労使の合意を超える残業が横行しているとの相談がある企業や、過去に労災を起こした企業も調査対象に含めるそうです。

最近では、「いわゆる、ブラック企業」というように「ブラック企業」という用語がポピュラーになっているものの、明確な定義はないようです。「ブラック企業」については、ビジネスガイド2013年7月号から連載が行われていて、定義については以下のように述べられています。

今野晴貴著「ブラック企業」(文春新書)では「ブラック企業に定義を与えることは,想像以上に難しい作業」とされ、例えば「就職したらひどい目にあうので避けた方がよい企業」とか、「ブラック企業は法律上の概念ではないが、労働法令を遵守せず、労働者の人格を著しく無視したかたちで働かせている企業のことをいい、悪質な企業を告発する目的で最近形成されてきた概念」というようなものがあると紹介されています。

そして、「今は、一応のイメージでまとめた概念で括って具体例を語るものが多く、ブラック企業についての定義というほどのものはまだ存在しない」ともされています。

ビジネスガイド2013年7月号ではブラック企業の退職勧奨がテーマとされており、ブラック企業における退職勧奨は、「「いじめ」や「嫌がらせ」、「パワーハラスメント」に当たるような行為により,労働者が自ら辞めたいと思うように、自己都合による退職となるように追い込む」という特徴があるとされています。

より具体的には以下の二つの種類の退職勧奨が取り上げられています。

  1. 「パフォーマンス・インプルーブメント・プラン(成績改善計画)を利用した退職勧奨
  2. 「カウンセリング」と称しての退職勧奨

前者の「成績改善計画を利用した退職勧奨」は、要約すれば、達成不能と思われるノルマを課して、そのノルマを達成できなかったという負い目を従業員に持たして退職に追い込むというものです。

後者の「カウンセリングと称しての退職勧奨」は、カウンセリングと称して従業員を呼び出し、2時間以上拘束して叱責するなど、いわゆるパワーハラスメントを行ない、労働者自身に『自分はダメ』だと思いこませ、自主退職させるものです。

このような退職勧奨をブラック企業の特徴とすれば、”追出し部屋”が騒がれた大企業なども今さらですが調査対象となってもよさそうです。

大手監査法人なんかも対象となるかもしれませんね。

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