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消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用の取扱いは?

消費税率が8%、10%と上昇することが見込まれていますが、これが本決まりになれば会計システムの修正などが必要となります。

汎用パッケージ型の会計ソフトを利用している場合は、保守契約に加入していれば消費税率の改正に対応したパッチソフトを入手することが可能だと思いますが、大規模(あるいはマイナーな)ERPを使用している会社の場合、消費税法の改正に対応するために追加で多額の改修費用がかかるというケースもあるようです。

会計システム等の改修に多額の費用がかかれば通常は資本的支出として資産計上が必要となると考えられますが、一方で国税庁からは平成16年4月から取引価格の総額表示開始時に「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」が公表されています。これは以下のような内容になっています。

(問)
 消費税法改正により、平成16年4月から取引価格の総額表示が義務付けられることから、消費税に係る会計処理をコンピュータで行っているA社は、会計処理プログラムを修正する必要があり、当該修正を外部に委託することとしています。
 当該修正は、消費税法改正による総額表示義務付けに対してなされるものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、当該修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。


【答】
 プログラムの修正が、消費税法改正による総額表示の義務付けに対してなされるものに限定されていることにつき、作業指図書等で明確にされている場合には、照会のとおりに取り扱って差し支えありません。


【解説】
 プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、向上等に該当する場合には、新たなソフトウエアの取得と認められ、こうした修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることとなりますが、照会の会計処理プログラムの修正は、消費税法改正による総額表示義務付けに対して、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、本事案における修正に要する費用は、修繕費に該当します。
(注) プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。

要は、消費税法の改正に対応するためだけの改修であれば、従来のソフトウエアの効用を維持するためのものであるため資本的支出として取り扱う必要はないという見解が示されています。

したがって、消費税率が8%、10%に変更されることに対応する改修だけであれば、金額がいくらであろうとも資本的支出にはあたらないということでよいようです。異なる消費税率に対応する改修が新たな機能追加にあたらないとするならば、大半の改修は資本的支出にあたらないことになるのでは?という気はしますが、それはさておき、資産計上は不要という点は覚えておいたほうがよいと思います。

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