閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

海外出向者の給与負担を巡って寄附金課税が増えているそうです

T&A masterのNo.513に”海外出向者の給与負担巡り寄附金課税も”という記事が掲載されていました。

全額を出向元が負担しているのでなければ寄附金課税を受けるようなことはないイメージでしたが、最近は事情が変わってきているようです。

日本の親会社から海外子会社へ出向する場合、日本での給与額を保証することが多いですが、一方で、設立直後の子会社の財政状態や現地の給与水準を勘案して、出向先の給与負担額を決定するということも多いと考えられます。

しかしながら、このような取扱いに対して「給与負担金の額が低いとして、課税当局より寄附金課税を受けるケースが少なからず発生している模様だ」と述べられています。このような状況が生じている背景として、「国によっては日本の親会社との給与格差が5~10倍に及ぶケースもある中、課税当局としては、給与格差と給与負担金のアンバランスに着目し、寄附金課税に至ったということであろう」という見解が述べられています。

成長する市場としての位置付けもあるものの、安い人件費に注目して海外進出を進めている企業も多いので、日本人出向者の実質給与と現地法人の給与負担金にアンバランスが生じているケースは多々あるのではないかと考えられます。今後はこれが税務調査で問題となる可能性があるということなので、このような状況にある企業では、給与負担額の見直しも検討する必要があるようです。

なお、給与負担額が低いことから「移転価格税制の対象となるとの指摘を受けたケースもある」ようですが、「最終的には寄附金課税が行われるケースがほとんどとみられる」と述べられています。
理由としては、「移転価格税制の除籍期間は6年とされているのに対し(措法66条の4⑰)、寄附金課税の場合には、無申告でない限り3年とされている」ことに加え、「税負担を考えれば、企業が、移転価格税制を適用されるよりは寄附金課税による課税処分を受け入れるという選択をする傾向にあるのは難しくない」と述べられています。

現在既に人件費の安い国へ進出している企業はもちろんのこと、これから進出を考えている企業にとっても思わぬ税負担を強いられないためにも事前に検討が必要だと考えらえます。

日々成長

関連記事

  1. 「その他の株式等」は短期保有株式の要件に要注意

  2. 連結納税(その3)-導入のメリット(税額控除)

  3. 税制適格ストック・オプションの拡充はベンチャーに限定されないよう…

  4. 平成30年度税制改正大綱が決定(その1)

  5. 所得拡大促進税制の確認(その3)-雇用者給与等支給額(各論)

  6. グループ法人税(その6)-寄付金




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,939,740 アクセス
ページ上部へ戻る