企業結合に関する会計基準の改正と税務上の有価証券の取得原価
2013年9月13日に企業会計基準委員会(ASBJ)から「企業結合に関する会計基準」、「連結財務諸表に関する会計基準」等の改正が公表されました。
今回の主な改正は以下の三項目です。
- 少数株主持分の取扱いの変更
- 取得関連費用の取扱いの変更
- 暫定的な会計処理の確定の取扱いの変更
上記2.の取得関連費用の取扱いの変更に関連して、税務通信3281号(2013年10月07日)のショウウィンドウで「有価証券の取得と付随費用」が取り上げられていました。
「企業結合に関する会計基準」の関連する改正部分を確認しておくと、第26項の規定が以下のように変更されています。
(現行)
26. 取得とされた企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する。
(改正後)
26. 取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)は、発生した事業年度の費用として処理する。
要はいままで取得原価に含めて資産計上していたものを、改正後は費用処理することが求められるということです。この取り扱いについては、以前の米国基準では資産計上が求められていたため日本基準も同様に改正したら、その後まもなく米国基準では費用化が求められるように改正され、日本基準もそれを追っかけるのかと思いきやしばらく放置されていたものと記憶しています。
上記の改正は平成 27 年 4 月 1 日以後開始する事業年度の期首から適用されることになっていますが、税務通信の記事によると、今回の改正により有価証券の取得原価について「税務と会計に不一致が生じることを懸念する向きもあるようだ」ということでした。
つまり、税務上取得原価に含めなければならない付随費用を会計上は費用処理しなければならないことによって、税務と会計で差が生じるのではないかという懸念です。
この点に関しては、結論としては「有価証券の取得に係る付随費用の取扱いは従来と変わらず、税務・会計は基本的に一致する」とされています。理由は、上記の改正は、「取得」と取り扱われる企業結合の処理に適用されるもので、単体財務諸表上では単なる有価証券の取得であり、従来どおり金融商品会計に関する実務指針56項の処理(取得原価に含める)が適用されるためと説明されています。
逆にいえば、単体会計と税務で差はないものの、連結上は取得原価ではなく費用処理すべきものが発生するため、連結会計上は修正が必要となるという点に注意が必要ということになります。
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