閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

特定公社債とは?

いわゆる新金融証券税制によって、平成26年1月1日以降上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率が廃止されたり、平成28年1月1日以降は株式等に係る譲渡所得等の取扱いが変更になったりしますが、今回の改正内容を確認していくと「特定公社債」および「特定公社債等」というものがよく登場します。

そこで、新金融証券税制の詳細を確認する前に、「特定公社債」と「特定公社債等」の内容を確認してみることにします。

「特定公社債」とは

特定公社債とは、以下のものなどをいうとされています(措法37の11②一・五~十四)。

  1. 国債、地方債、外国国債、外国地方債
  2. 公募公社債、上場公社債
  3. 会社以外の法人が特別の法律により発行する社債(投資法人債及び特定目的会社の特定社債を除く)
  4. 平成27年12月31日以前に発行された公社債(発行時に源泉徴収がされた割引債を除く
  5. 発行日の前6カ月以内に有価証券報告書を提出している法人が発行する社債

「特定公社債等」とは

特定社債に「等」がついて「特定社債等」になった場合に何が含まれるのかですが、「特定社債等」には以下のものが含まれます。

  • 特定公社債
  • 公募公社債投資信託の受益権
  • 証券投資信託以外の公募投資信託の受益権
  • 特定目的信託の社債的受益権で公募のもの
  • 一般人には関係なさそうなものも多いですが、国債、外国債、上場公社債、公募公社債投資信託などの取扱いが平成28年1月1日以降は変わるとイメージしておけばよいと思います。

    なお、「特定公社債等」に対するものとして「一般公社債等」があります。この「一般公社債等」には以下のものが含まれます。

  • 特定公社債以外の公社債
  • 私募公社債投資信託の受益権
  • 証券投資信託以外の私募投資信託の受益権
  • 特定目的信託の社債的受益権で私募のもの
  • 一般人にはほとんど無関係のものばかりだと思いますが、同族会社が発行している少人数私募債の取扱いが変更になるのも今回の改正のトピックなので、とりえあず「私募」のものはこちらに該当すると考えておけばよいと思います。

    課税方法はどう変化するか

    現在の課税方法と平成28年1月1日以降の課税方法を比較すると以下のようになっています。
    2013-10-30_1
    (*1)同族会社が発行した社債に係る利子および償還金のうち、その同族会社の役員等が支払いを受けるものは、総合課税の対象とされます。

    上記の取扱いの変更に伴い上場・非上場株式等の税務上の取扱いも変更になっていますが、これについては別の機会にまとめることにします。

    日々成長

    関連記事

    1. 「会計税務委託料を必要経費と認めず」が昨年一番読まれた記事だった…

    2. 200%定率法も平成24年4月1日以降取得分から適用開始

    3. 200%定率法の経過措置と資本的支出の耐用年数

    4. 平成28年3月期から適用される税制改正内容を確認(その4)

    5. 勤務税理士の賠償責任を認めた訴訟が決着

    6. 規程で計算可能は未支給の賞与損金算入要件の「通知」に該当せず




    カテゴリー

    最近の記事

    ブログ統計情報

    • 12,962,133 アクセス
    ページ上部へ戻る