閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

消費税転嫁対策法による転嫁拒否とは(その3)?

今回は”消費税転嫁対策法による転嫁拒否とは(その2)?”の続きで、禁止行為として掲げれれている残りの行為の内容を確認していきます。

2.減額(第3条1号前段)

減額とは、商品又は役務の「対価の額を減じ(ることにより)特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むこと」を意味します。

上記は、「特定事業者が、平成26年4月1日以後に特定供給事業者から供給を受ける商品又は役務について、合理的な理由なく既に取り決められた対価から事後的に減じて支払うことである。」とされています(「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方」公正取引委員会。以下「考え方」とします。)

上記のポイントは”事後的に”という部分と”合理的な理由なく”という部分です。事前に支払わないのが買いたたき、事後的に支払わないのが減額という整理になっているようです。

一方、減額とはならない「合理的な理由」がある場合としては、以下のようなケースが例示されています(「考え方」)が、当たり前すぎてあまり参考にはなりません。

ア 商品に瑕疵がある場合や、納期に遅れた場合等、特定供給事業者の責めに帰すべき理由により、相当と認められる金額の範囲内で対価の額を減じる場合

イ 一定期間内に一定数量を超えた発注を達成した場合には、特定供給事業者が特定事業者に対して、発注増加分によるコスト削減効果を反映したリベートを支払う旨の取決めが従来から存在し、当該取決めに基づいて、取り決められた対価の額から事後的にリベート分の額を減じる場合

さらに、対価の額を減じるというのは、以下のようなことを意味するとされています。
ア 消費税相当分を支払わないこと
イ 支払時に対価の一部を差し引いて支払うこと
ウ リベートや協力金等、名目のいかんを問わず、対価の一部を徴収すること又は対価の一部を差し引いて支払うこと

要は名目を問わず事後的に対価を減額するのはだめということです。最後に、問題となるケースも5つ例示されていますが、一つだけ紹介しておくと「消費税率引上げ分を上乗せした結果、計算上生じる端数を対価から一方的に切り捨てて支払う場合」が取り上げられています。これは、それほど深く考えずにやってしまう可能性があるので注意がひつようではないでしょうか。

3.商品購入、役務利用又は利益提供の要請(第3条2号)

商品購入、役務利用又は利益提供の要請とは、消費税の転嫁を受け入れる代わりに、自己の指定する商品を購入させ、若しくは自己の指定する役務を利用させ、又は自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることを意味します。

具体的には、消費税の転嫁を受け入れる代わりにバーター取引や協賛金の提供を要請したり、通常必要となる費用を負担することなく従業員等の派遣又は増員を要請したりすることが該当します。

「考え方」では「商品購入、役務利用の要請」で3つ、「利益提供の要請」で5つのケースが例示されていますが、「強要」とか「強制」ではなく「要請」という表現が使われています。「要請」とは「必要だとして、強く願い求めること」を意味しますので、強制したわけではないから大丈夫というわけではない点に留意が必要です。

4.本体価格での交渉拒否(第3条3号)

これは「商品又は役務の供給の対価に係る交渉において消費税を含まない価格を用いる旨の特定供給事業者からの申出を拒むこと」とされています。

注意点としては、「特定供給事業者が特定事業者との交渉において、本体価格と消費税額を別々に記載した見積書等を提示するなど、本体価格での価格交渉を希望する意図が認められる場合」も「申出」に該当するという点です。
このような見積書が提示された場合に交渉を拒否するとはどういったケースかですが、「本体価格に消費税額を加えた総額のみを記載した見積書等を再度提出させる」ようなケースが該当します。

この他、「特定事業者が、本体価格に消費税額を加えた総額しか記載できない見積書等の様式を定め、その様式の使用を余儀なくさせる場合」も交渉を困難にさせているという観点から「申出を拒む」に含まれるとされています。

5.報復行為(第3条4号)

報復行為とは、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号から第3号までに掲げる行為があるとして、「特定供給事業者が公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること」を意味します。

何が報復行為にあたるのかについて、これ以上詳しくは書いてありませんが、報復行為と考えられる行為は広く取り締まるということではないかと思います。現に、「考え方」では「報復行為については厳正に対処し、公正取引委員会は、報復行為に該当する行為があると認めるときは、同法第6条の規定に基づき、勧告・公表することとする。」とされています。

「やられたら倍返し」のブームはさりつつありますので、無駄な報復行為はやめましょう。

日々成長

関連記事

  1. 借手と貸手で認識が異なるリース取引の消費税

  2. 消費税(その7)-個別対応方式勘定別留意点1

  3. 消費税(その9)-個別対応方式勘定別留意点3

  4. 消費税追加請求担当者の苦悩

  5. 消費税も税務調査の重点項目になっているそうです

  6. JR乗車券の払い戻し手数料と消費税




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,920 アクセス
ページ上部へ戻る