年末調整は会社の義務か任意か?
ある会社で給与計算の担当者が「そんなこと言ってると、年末調整してやらないぞ」と冗談で言っているのを聞いて、そもそも年末調整は会社の義務なのかというのが気になったので調べてみることにしました。
この点について、所得税法190条本文では以下のように定められています。
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
上記では「(超過額は)・・・充当し、その不足額は、・・・納付しなければならない」となっていますので、基本的には年末調整は会社の義務ということになります。
ただし、前提条件に該当した場合という制約条件がつきます。その前提条件の一つが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているということです。裏を返せば、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていなければその従業員等に対して会社は年末調整を行う必要はないということになります。
一般的には、給与計算を担当している人事部等が以下のような「給与所得者の扶養控除等申告書」などをばら撒いて、期限を定めて生命保険料控除証明書などと一緒に回収するという手順がとられると思いまが、提出期限を守らない従業員はどの会社にもいるのではないかと思います。
条文上、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した従業員等については会社は年末調整を行う義務を負うことになりますが、仮に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない従業員等がいた場合には、その従業員については年末調整を行う必要はないということになります。そうはいっても、実際に年末調整を行わないというのも気が引けるので、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するよう催促するのが通常だと思います。
就業規則上の根拠等を除いて、従業員に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する義務はないと思っていましたが、所得税法、従業員側にも「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する義務があることが定められていました。
(給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
従って、期限通りに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない従業員に対しては、法律で提出が求められているという根拠を使って説明するのもよいかもしれません。
従業員に提出義務があるとすると、所得税法190条で何故「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で」という条件が付いているのかですが、おそらく罰則との関係だと思います。190条違反については、240条1項(納付すべき所得税を納付しなかった場合・・・十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)、242条3項(徴収すべき所得税を徴収しなかった場合・・・一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する)で罰則が定められていますが、一方で194条違反については罰則は規定されていないようです。
もっとも240条1項にしても242条3項にしても、徴収すべき、あるいは、納付すべき所得税がない場合には問題とならないと読めるので、年末調整の結果、徴収すべき所得税がある従業員がいた場合に問題となるということのようです。
上記の通り、従業員に義務が課せられているとしても、従業員が提出しないこともありうるところ、会社には罰則が課せられることになりますので、190条では「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で」という条件が付されているのだと思います。
では逆に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない従業員等に対して年末調整を行ってもよいのかが問題となります。この点については、本来各自が確定申告すべきところ、それが煩雑なので「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を条件に年末調整することを認めているものだと考えられることから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない従業員等に対して勝手に会社が年末調整を行うことは認められないものと考えられます。
従業員の立場としては、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を催促されたりすると煩わしく感じますが、これを提出しないと自分で確定申告しなければならなくなるということを忘れずにきちんと提出しましょう(通常、所得税を納めすぎているので損をします)。
日々成長