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総会決議のない役員報酬の損害賠償請求が高裁で確定

以前”総会決議がない役員報酬の支払は違法か?”というエントリで紹介した事案について、その後原告側が控訴していたものが平成25年12月25日に高裁で判決が下され、確定したという記事がT&A masterのNo532に掲載されていました。

結果的には、以前記載したとおりの判決が支持されました。すなわち、裁判所は総会決議がない役員報酬を受領していた元取締役に対する損害賠償請求を斥ける判決となっています。

同記事によると「東京高裁が問題視したのは、株主側(控訴人)が、株主総会が開催さることなく一定の役員報酬が支払われていたことを認識していたという点だ。高裁は、このような場合に、元取締役が受領した役員報酬について、不当利得として返還請求することや会社法に基づき損害賠償を請求することは、権利濫用ないし信義則違反に該当するため許されないと指摘している。」とのことです

確かに、総会決議をとらずに役員報酬が支払われていたことを黙認していたにもかかわらず事後的に損害賠償を請求するのは権利濫用ないし信義則違反に該当するというのは基本的に納得ですが、株主側の持株比率があまりに僅少であったりすると結論はかわることもあるのではないかと考えられます。

同記事および前回の記事では、原告側の持株比率がどのくらいであったのかは記載されていませんが、そのうち判例集などに記載されることが予想されますので、そこで改めて確認してみたいと思います。

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