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出る杭はもっと出ろ!

所得拡大促進税制の要件緩和の内容を確認

今回は所得拡大促進税制についてです。そもそもこの制度自体が平成25年度税制改正によって創設されたばかりですが、平成26年4月1日から適用要件が緩和されることになりました。

個人的にはあまり関係ないかなと思っていましたが、おととい経団連が6年ぶりにベアを承認する方針を了承したということもあって、内容を確認することにしました。

1.適用要件

所得拡大促進税制は、青色申告を提出している法人または個人事業主が以下の三つの適用要件をすべて満たしている場合に適用を受けることができます。

(要件1)
2014-01-10_1

現行では上記のとおり、雇用者給与等支給増加割合が5%以上となっていますが、計画的・段階的な賃上げを支援するため、以下のように増加割合が緩和されています。
①平成27年4月1日前に開始する事業年度
 2%以上
②平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度
 3%以上
③平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度
 5%以上

上記③の5%以上は現行と同様ですが、適用期間が現行の平成28年3月31日までから2年延長されています。

(要件2)
雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額(注4)

(注4)比較雇用者給与等とは、前事業年度の雇用者給与等支給額を意味します。

この要件については特に現行と変化はありません。

(要件3)
平均給与等支給額(注5)≧比較平均給与等支給額(注6)

(注5)平均給与等支給額=雇用者給与等支給額(日々雇入れられる者に係る金額を除く)/給与等の月別支給対象者(日々雇入れられる者に係る金額を除く)

(注6)比較平均給与等支給額とは、前事業年度の平均給与等支給額を意味します。

現行の要件は上記のとおりですが、今回の改正により平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上から上回るに改正されています。つまり、
平均給与等支給額比較平均給与等支給額
となっています。

また、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の対象者が継続雇用者(適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に限定されました。

2.税額控除限度額

税額控除の金額は基本的に変わっていませんが、以下のとおりとなっています。
①雇用者給与等支給増加額×10%
②法人税額×10%(中小企業者等は20%)
③①と②のいずれか少ない金額

ただし、平成26年4月1日前に終了する事業年度(例えば3月決算の場合、平成26年3月期)において現行制度の適用を受けていない場合で、改正後の適用要件のすべてを満たす場合には、改正後の規定を適用して算出される税額控除相当額を翌期以降の適用年度において税額控除に上乗せして控除することができるとされています。なお、控除限度額も上乗せされることになっています。

3月決算の会社でもうすこしで2%を超えそうだという場合には、決算賞与を支給するといようようなことも検討の余地があるのではないかと思います。

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